公開日 2015年05月22日
更新日 2021年08月20日
種類 受給資格要件
老齢基礎年金 原則として10年以上の受給資格期間(保険料納付済期間及び保険料免除期
間等を合わせた期間)を満たした方が65歳になったときに受給できます。
障害基礎年金 国民年金の被保険者期間中、または20歳前、もしくは被保険者の資格喪失
後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住所があるときに、初診日のある傷
病で障害の状態になり、法律で定める障害等級表(1級・2級)に該当してい
る場合に受給できます。
※一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の
年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
遺族基礎年金 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年以上)を満
たした方が亡くなったとき、亡くなった方によって生計を維持されていた子の
ある配偶者または子が受給できます。
※一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
寡婦年金 第1号被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間が合わせて1
0年以上ある夫が亡くなったとき、夫により生計を維持され、婚姻期間が10
年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受給できます。
死亡一時金 第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上ある方が、老齢基礎
年金や障害基礎年金を受給することなく亡くなったときに、遺族基礎年金の
受給資格を満たさない一定条件の遺族が受給できます。