公開日 2015年05月22日
更新日 2024年06月13日
老齢基礎年金
原則として保険料納付済期間、免除期間等を合わせて10年以上ある人が、65歳になったときに支給されます。
障害基礎年金
国民年金の被保険者期間中、または20歳前、もしくは被保険者の資格喪失後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住所があるときに、初診日のある傷病で障害の状態になり、法律で定める障害等級表(1級・2級)に該当している場合に支給されます。
※一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。ただし20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
遺族基礎年金
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったときに、その人の子のある配偶者または子に支給されます。
※一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済期間等が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったときに、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳の間支給されます。
死亡一時金
第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上ある人が年金を受けずに亡くなったときに、亡くなった人と生計が同一であった遺族に支給されます。