公開日 2011年03月29日
更新日 2011年03月31日
選挙人名簿に登録されるためには、転入の届出がされた日から引き続き3ヵ月以上住民基本台帳に登録され、かつ実際に居住していることが必要です。
○あなたが石井町に住民票を残したままで、石井町を離れ大学や専門学校等に修学のため、寮や下宿などに居住している場合は、石井町の選挙人名簿に登録されるべきでなかった者として取り扱われ選挙の際に投票所入場券が届いていても投票(期日前投票及び不在者投票を含む。)ができませんのでご注意下さい。
○これは、「学生の住所は、その下宿等の所在地にある。」という最高裁判所の判例があるためです。
○選挙権を行使(投票)するために、必ず居住地の市区町村に住民登録をしましょう。
○転入届をした日から引き続き3ヵ月以上居住すると、新住所地の選挙人名簿に登録されます。
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お問い合わせ 名西郡石井町高川原字高川原121番地1 |