郵便による各種証明書の請求について

公開日 2024年10月01日

更新日 2024年10月03日

戸籍謄本・抄本、住民票の写し、戸籍附票、身分証明書、独身証明書、転出証明書については、郵送請求することができます。

 

郵送請求には次の1~4が必要です

1 郵送請求書(必須)
郵送請求書様式(A4タテ)をダウンロードしてお使いください。また、最寄りの市区町村の請求書様式や、便せん等に必要事項を記入したものでも請求は可能です。

郵送請求書様式[PDF:321KB]

(記入例)郵送請求書[PDF:527KB]

(記入例)郵送請求書《相続》[PDF:587KB]

【 重要 】石井町での本籍地、筆頭者が正しくないと交付できない場合がありますので、請求書の必要事項は正確にご記入ください。郵送請求される方は、昼間連絡がとれる電話番号を忘れないようにご記入くださいますようお願いします。
    
2  手数料(必須)
手数料についてはこちら 「各種証明書等の請求と手数料
手数料は郵便局の定額小為替または現金書留をご利用ください。収入印紙、切手などは使用しないでください。
おつりが生じた場合は定額小為替でお返しします。戸籍以外の手数料は各市町村により異なります。事前に請求先の市町村にお問い合わせください。


3 返信用封筒(必須)
返信用封筒(証明書の返送先の宛名を書いて郵便料金分の切手を貼った封筒)を同封してください。
郵便重量の関係上、多数の戸籍を請求される場合は大きめの返信用封筒と切手を余分に同封してください。
速達等を希望される方は、郵送に必要な切手に加え、各種郵便サービスの手数料分の切手も同封してください。

同封していただいた切手は必要に応じて使用し、使用しなかった切手はお返しします。

不足する場合は、「不足料金受取人払い」にさせていただきます。

 

4 請求者(あなた)の本人確認ができる身分証明書の写し(必須)

●1点でよいもの『官公署発行の顔写真付証明で有効期限内のもの』

例)マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(写真付)など

●2点以上必要なもの

例)健康保険証もしくは介護保険の被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)など

 

※返送先として現住所記載面も必ずコピーしてください。

※マイナンバーカードは、マイナンバーがかかれている裏面のコピーは不要です。

※住所の記載されていない旅券(パスポート)などは、郵送請求の場合、本人確認とはなりません。

 

(関連リンク 「本人確認」について )

 

 

※その他必要添付書類として、下記の請求の場合は委任状が必要です。

【 戸籍 】 (1)~(4)以外の方からの請求は委任状が必要です。使用目的として、戸籍の使いみち及び提出先等詳しくお書きください。また、使いみちを確認できる資料の提出を求めることがあります。
 (1)本人、配偶者及び直系親族

 (2)権利行使または義務履行などの正当な利害関係のある方

 (3)国または地方公共団体に提出する必要がある方

 (4)戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

【 身分証明書 】 本人以外からの請求は委任状が必要です
   

請求書記入上の注意

●謄本とは、その戸籍全員を写したものです。
●抄本とは、その戸籍の一部(個人)を写したものです。

(戸籍請求の範囲について)
戸籍請求において、期間や内容に指定がある場合は使用目的としてその内容を具体的に記入してください。

例)昭和〇〇年~平成〇〇年までの戸籍    1セット

  父〇〇の死亡の記載が分かる戸籍     1通

  兄弟姉妹の関係が分かる戸籍       1通

  父〇〇の出生~死亡までの連続した戸籍  3セット

  母〇〇の出生~婚姻による除籍までの戸籍 2セット など

戸籍大1

住民票大1

 

※注)マイナンバー入りの住民票(死亡した方の場合は交付不可)が必要な場合は、必要な理由を具体的に記入してくださいまた、本人・同一世帯以外の方からの請求の場合は、改めてご連絡ください。

郵便請求の注意事項

1.原則として、送付先は請求者の住所(住民票の登録されている住所)へ送付します。

2.ファクシミリ、電子メールでの請求はできません。必ず郵送でお送りください。

3.証明書の処理については、〔 請求書の到着後2~3日程度 + 配送日数 〕が必要です。日数には余裕をもってご請求ください。お急ぎの方は速達をご利用ください。

 

(郵送請求先)
〒779-3295
徳島県名西郡石井町高川原字高川原121-1
石井町役場 住民課 戸籍住民係 行 

お問い合わせ

住民課
TEL:088-674-1114

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