公開日 2011年03月23日
更新日 2011年03月31日
投票の方法について
期日前投票制度
選挙は、投票日(選挙期日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、投票日前であっても、投票日と同じく投票を行うことができる仕組みです。
1投票期間
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日まで
2投票を行うことができる人
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人
3投票時間
午前8時30分から午後8時まで
不在者投票制度
投票日に投票できない方は、期日前投票制度のほか、不在者投票制度を利用することができます。これは、名簿登録地以外の市区町村や指定された病院等で投票できる制度です。
郵便等投票制度
自宅等において、選挙人が投票用紙に記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選管に送付する制度です。この制度の対象者は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお待ちの方で、障害の程度の重い方になります。
郵便等投票制度を利用するには、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けておく必要があります。
洋上投票制度
日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員は、洋上からファクシミリによって不在者投票をすることができます。洋上投票には、ファク シミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続きが必要です。また、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。
在外投票制度
仕事や留学などの事情で外国に住んでいる有権者は、在外選挙人名簿に登録すれば海外からでも投票できます。投票は、在外公館投票、郵便投票及び日本国内における投票があります。在外投票の対象は衆議院選挙及び参議院選挙です。