公開日 2016年06月19日
更新日 2016年12月16日
選挙権
選挙権は、満18歳以上の日本国民にあります。しかし、実際に投票するには選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿
登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、その市町村内に住所がある満20歳以上の日本国民や、住民票が作成された日(他の市町村から転入した人は転入届をした日)から引き続き3カ月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されている人です。
登録の時期
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の2日に登録する定時登録と、選挙が行われる際に登録する選挙時登録があります。
また、登録されるべき人が登録されていないことがわかった場合は、補正登録をします。
新規登録者の縦覧
選挙人名簿への登録が行われた際に、その登録に間違いがないかどうかを選挙人がチェックできるよう、各市町村の選挙管理委員会において、名簿登録者の縦覧ができます。
縦覧ができる期間は、定時登録の場合は登録月の3日から7日までの間、選挙時登録の場合はその選挙を管理する選挙管理委員会が定める期間となっています。