公開日 2011年03月23日
更新日 2026年03月25日
障がいのある方が、障がい福祉サービスの利用を希望されるときは、障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ個別に支給決定を行います。
障がい福祉サービスの支給対象者
障がい者・障がい児
・サービスを利用するには
- 申請
障がい福祉サービスの利用を希望される方は、福祉生活課へ問い合わせてください。 - 認定調査・医師の意見書
申請のあった方に一次判定で必要な項目の聞き取り調査を行います。
介護給付を希望する場合は、福祉生活課より医師の意見書の作成を依頼します。(個人負担はありません) - 判定、審査
聞き取り調査の結果と医師の意見書を基に障害支援区分認定審査会を行い、サービスが必要か、またその支給量を判断します。
この審査委員会は保健・福祉・医療の専門家で構成されています。 - 支給決定
審査結果に基づき支給決定をし、受給者証を送付します。 - サービスの利用
受給者証を受け取ったら、事業所と契約し、サービスの提供を受けて下さい。
サービスの種類
| 介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
|---|---|---|
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | |
| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | |
| 重度障害者等包括支援 | 常に介護が必要な障がい者のうち、介護の必要性が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障がい福祉サービス(例:通所サービス、訪問系サービス、グループホーム)を包括的に提供します。 | |
| 同行援護 |
移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)、移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護、排せつ・食事等の介護その他の外出する際に必要となる援助を行います。 |
|
| 短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | |
| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 | |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 | |
| 施設入所支援 | 施設に入所している人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | |
| 訓練等給付 | 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定期間、生産活動及びその他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練を行います。 | |
| 就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、就労や生産活動の機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
| 共同生活援助 (グループホーム) |
主として夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護や日常生活上の援助を行います。 | |
| 就労定着支援 | 一般企業等へ就職した人に、就労の継続に向けて、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて必要な支援を行います。 | |
| 自立生活援助 |
一人暮らしを希望する人に対し、定期的に居宅を訪問し、家事や体調管理、地域住民との関係などについて確認を行い、必要な支援を行います。 |
|
|
就労選択支援 (令和7年10月から) |
就労を希望する人又は就労の継続を希望する人に、短期間の生産活動及びその他の活動の機会を提供し、就労に係る情報提供や助言を行います。 |
| 障がい児通所支援 | 児童発達支援 | 未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練等を行います。嘱託医や看護師等を配置し、重症心身障がい児を受け入れている事業所もあります。 |
| 放課後等デイサービス | 学校に就学している障がい児に対して、授業の終了後や休業日に生活能力の向上のために必要な訓練を行うとともに、社会との交流を促進します。嘱託医や看護師等を配置し、重症心身障がい児を受け入れている事業所もあります。 | |
| 保育所等訪問支援 | 障がい児が通う保育所等を訪問し、保育所等における他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
委託相談支援事業所等
| 委託相談支援事業所等 | 連 絡 先 | 対 象 |
| 名西郡障がい者基幹相談支援センター | 電話 615-8550 FAX 615-8551 | すべて |
| 名西地区在宅障害者生活支援センター | 電話 674-7282 FAX 674-8655 | 身体 |
| れもん生活支援センター | 電話 675-3339 FAX 679-1422 | 知的 |
| 地域活動支援センターことじ | 電話 694-6606 FAX 694-6606 | 精神 |