公開日 2016年01月01日
更新日 2018年11月28日
日常生活において、常時、特別な介護を必要とする20歳未満の重度在宅障がい児に支給されます。
ただし、児童福祉施設等に入所している場合や、障がいを支給事由とする給付を受けられる場合、所得制限限度額を超えている場合は支給されません。
※特別児童扶養手当とは併給されます。
※平成28年1月1日以降に申請される場合は、申請者、配偶者及び扶養義務者の個人番号も必要となりますので、あらかじめご確認ください。
詳しくはお問い合わせください。