障害児福祉手当について

公開日 2016年01月01日

更新日 2018年11月28日

 

 

 日常生活において、常時、特別な介護を必要とする20歳未満の重度在宅障がい児に支給されます。

ただし、児童福祉施設等に入所している場合や、障がいを支給事由とする給付を受けられる場合、所得制限限度額を超えている場合は支給されません。

 

 

※特別児童扶養手当とは併給されます。

 

※平成28年1月1日以降に申請される場合は、申請者、配偶者及び扶養義務者の個人番号も必要となりますので、あらかじめご確認ください。

 

 

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お問い合わせ

子育て支援課
TEL:088-674-1623

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