公開日 2026年09月09日
更新日 2026年09月10日
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は、地域の外国人との共生に係る取り組みを踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、特定要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施にあたっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページよりご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ホームページ)
「協力確認書」の提出について
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書の提出が必要な時点
-
初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
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既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
提出先
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地
- 特定技能外国人の居住地
上記に該当する市区町村が異なる場合には、それぞれに提出する必要があります。
<提出後、ご注意いただくこと>
協力確認書は、基本的に一度、該当する市町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、事業所名の変更や、所在地の移転、連絡先(電話番号・メールアドレス)に変更が生じた際には、再度提出をお願いします。
様式・記載例
※LoGoフォームによる電子申請の場合、申請内容は入力フォームに直接入力するため、様式を使用する必要はありません。
提出方法について
特定技能外国人が活動する事業所の所在地または住居地が石井町である場合は、次のいずれかの方法により協力確認書を提出してください。提出の際、受領された確認が必要な場合にはその旨をお申し出ください。
LoGoフォームによる電子申請
以下のアドレスまたはQRコードにて入力フォームにアクセスし、送信してください。
電子申請システム(LoGoフォーム)URL:https://logoform.jp/form/35eM/1758455(外部サイト)

電子メール
件名に「【機関名】特定技能所属機関による協力確認書の提出について」と記載の上、soumu@ishii.i-tokushima.jpまでお送りください。
郵送
〒779-3295 徳島県名西郡石井町高川原字高川原121-1 石井町役場 総務課 宛てへお送りください。
(協力確認書のみを封入の上、ご送付くださいますようお願いいたします)
窓口
石井町役場 総務課(本庁舎2階)へご提出ください。
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