犯罪被害者等支援条例を制定しました

公開日 2026年04月01日

 犯罪被害は、いつ、誰の身に降りかかる分かりません。犯罪被害に遭われた方は、直接的な心身の傷だけではなく、経済的な困窮、周囲の無理解による中傷(二次被害)、再被害への不安など、いくつもの深刻な困難に直面します。石井町では、犯罪被害に遭われた方やそのご家族(犯罪被害者等)が、受けた被害を早期に回復し、再び平穏な生活を取り戻すことができるよう「石井町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

基本理念

1 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が尊重されるよう配慮して行わなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、二次被害の状況、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行わなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を取り戻すことができるよう、被害を受けた直後から必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行わなければならない。

それぞれの責務

石井町の責務:この条例の目的を達成するにあたり、基本理念にのっとり、関係機関との連携に努めるとともに、犯罪被害者等のための施策を実現するものとする。

町民等の責務:犯罪被害者等の尊厳を尊重しつつ、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等への支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることのないよう努めなければならない。町及び関係機関が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

事業者等の責務:犯罪被害者等の尊厳を尊重しつつ、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者への支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等の就学前教育・保育、就学、就労等に十分配慮し、犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることのないよう努めなければならない。町及び関係機関が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

経済的支援

支援金名称 遺族支援金 重傷病支援金
支援金額 30万円 10万円
要件

犯罪被害による死亡                    

※重傷病気支援金の支給を受けている場合は20万円

犯罪行為による負傷又は疾病の療養期間が1か月以上、かつ3日以上病院に入院。

精神疾患の場合、療養期間が1か月以上、かつ3日以上労務に服することができない状態であること。

支給対象者 犯罪被害者の遺族 被害者本人

石井町犯罪被害者等支援条例[PDF:129KB]

石井町犯罪被害者等支援条例施行規則[PDF:114KB]

犯罪被害者等支援金支給申請書[DOCX:127KB]

犯罪被害者等支援金支給請求書[DOCX:88.8KB]

お問い合わせ

危機管理課
TEL:088-674-1171

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