罹災証明書の申請について

公開日 2026年04月17日

地震や風水害等の災害により住家が被害を受けた場合、必要な方に対し罹災証明書を発行します。

証明書が必要な場合は、危機管理課に交付の申請をしてください。

 

対象となるもの

住家(屋根・外壁・内壁など)

※住家とは、現実に居住(世帯が生活本拠として日常的に使用していること)のために使用している建物。

※家財道具や車庫・門扉などは対象となりません。

 

申請方法

「罹災証明申請書」により、危機管理課に申請してください。(郵送可)

※現地調査を行うため、被災箇所を補修する前に申請してください。

※被災状況の確認・判定が必要となるため、証明書の即日発行はできません。

※被害が軽微であれば、被害状況の写真の添付により、現地調査を省略することが可能です。(自己判定方式)

 この場合、証明書に記載される被害の程度は【準半壊に至らない(一部損壊)】となりますので、ご留意ください。

 また、写真で被害状況が確認できない(写りが鮮明でない)場合は、現地調査による判定となります。

罹災証明申請書

  罹災証明申請書[PDF:157KB]

  罹災証明申請書[XLSX:32.6KB]

記入例

  罹災証明申請書 記入例[PDF:173KB]

委任状

  委任状[PDF:116KB]

  委任状[XLSX:29.7KB]

手数料

無料

 

お問い合わせ

危機管理課
TEL:088-674-1171

お問い合せはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード