公開日 2026年03月30日
令和7年の物価指数が前年比プラス3.2%であったことを踏まえ、令和8年度の児童扶養手当額が以下のとおり改訂されます。
※手当額の改定は、令和8年4月分から適用されます。
| 児童数 | 全部支給額 | 一部支給額 |
| 1人目 | 48,050円 | 48,040円~11,340円 |
|
2人目以降 加算額 |
11,350円 | 11,340円~5,680円 |
【児童扶養手当とは】
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に対して、児童が18歳に達した年度末(一定の障がいがある児童は20歳)まで支給されるものです。
所得が一定額以上ある場合は、手当の一部又は全部が支給されません。
新たに支給を受ける場合や、転入された方等は支給に申請が必要です。
新たに支給を受ける方は、申請月の翌月からの支給となりますので、ご検討されている方はなるべく早く子育て支援課までご相談ください。