物価高対応子育て応援手当の支給について

公開日 2026年01月19日

更新日 2026年01月20日

 物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、こども1人あたり2万円の給付金を1回限りで支給する事業を行うことが国において決定されました。

1.支給対象者

  ・令和7年9月分の児童手当受給者

  ・令和7年9月に出生したこどもの令和7年10月分の児童手当受給者

  ・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生したこどもの児童手当受給認定者

  ※その他、離婚(離婚調停中等を含む)やDV被害等によりこどもとともに避難されている方も対象になる可能性があります。

    詳しくは子育て支援課までご相談ください。

2.対象児童

  平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこども

3.受給手続きの方法

【公務員以外の方】

  ・原則申請不要です。令和7年9月の児童手当受給者の方には、令和8年2月12日に振込予定です。

   振込口座の変更または受給の辞退を希望される方は、以下の届出書を令和8年2月3日(郵送の場合は必着)までに子育て支援課まで提出してください。

   口座変更届[PDF:77.6KB] 口座変更届[XLSX:55.4KB]

   受給辞退届[PDF:36.5KB] 受給辞退届[XLSX:32.8KB]

  ・該当の方で、支給決定通知書が届かないなど、振り込みが確認できない場合は子育て支援課までご相談ください。

  ・今後対象期間内に出産された場合につきましても、原則申請不要です。

   出生児の児童手当申請手続きが完了次第、随時支給を行いますので、速やかに児童手当の申請手続きをお願いします。

   振込日等については、送付します支給決定通知書でご確認ください。

      ※本手当の支給市区町村は、令和7年9月分(令和7年9月中に出生したこどもについては、令和7年10月分)の児童手当を支給した市区町村です。

         また、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生したこどもについては、児童手当の支給決定時点の住所地市区町村が支給します。

【公務員の方】

  申請が必要です。所属庁から児童手当受給状況の証明を受け、石井町子育て支援課に申請してください。

     (令和7年9月分(令和7年9月に出生したこどもについては、令和7年10月分)の児童手当支給を受けた方は、令和7年9月30日時点の住所地市区町村へ申請となります。)

  なお、対象期間内に出産された場合は、所属庁で出生児の児童手当受給申請を行い、受給状況の証明を受けた後に、出生児分の申請をお願いします。(児童手当の支給決定時点の住所地市区町村へ申請となります。)

  申請書の受付期間は、令和8年1月19日から令和8年3月31日までです。(※令和8年3月末の出生児については、令和8年4月中旬まで)

【その他】

  令和7年10月1日以降の離婚等やDV被害による避難者の方は、支給に申請が必要となります。

  以下の申請書により、令和8年3月31日までに子育て支援課まで申請をしてください。

  申請書(請求書)[PDF:111KB]  申請書(請求書)[XLSX:99.1KB]

4.その他

  ・石井町から支給決定通知書等を送付しても郵送できない場合や、書類の不備等により振込先口座の確認ができな いなどの場合、受給を辞退したものと判断する場合があります。支給の対象にも関わらず、通知書等が届かない方や振り込みのない方は、子育て支援課までご相談ください。

  ・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

5.注意事項

 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

  ご自宅や職場などに石井町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。不審な電話がかかってきた場合には、すぐに石井町または最寄りの警察署や警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

 

【石井町】物価高対応子育て応援手当リーフレット[PDF:453KB]

 

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:088-674-1623

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