物価高対応子育て応援手当の支給について

公開日 2025年12月26日

 物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、こども1人あたり2万円の給付金を1回限りで支給する事業を行うことが国において決定されました。

  《令和7年12月26日時点の予定をお知らせしています。今後詳細が決まり次第、順次お知らせいたします。》

 

1.支給対象者

  ・令和7年9月分の児童手当受給者

  ・令和7年9月に出生したこどもの令和7年10月分の児童手当受給者

  ・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生したこどもの児童手当受給者

2.対象児童

  平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこども

3.受給手続きの方法

【公務員以外の方】

  原則申請不要です。順次支給の案内を送付します。

  今後対象期間内に出産された場合につきましても、原則申請不要です。

  出生児の児童手当申請手続きが完了次第、随時支給を行う予定です。

  速やかに児童手当の申請手続きをお願いします。

      ※本手当の支給市区町村は、令和7年9月分(令和7年9月中に出生したこどもについては、令和7年10月分)

   の児童手当を支給した市区町村です。また、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生したこど

   もについては、児童手当の支給決定時点の住所地市区町村が支給します。

【公務員の方】

  申請が必要です。所属庁から児童手当受給状況の証明を受け、石井町子育て支援課に申請してください。(令和

  7年9月分(令和7年9月に出生したこどもについては、令和7年10月分)の児童手当支給を受けた方は、令

  和7年9月30日時点の住所地市区町村へ申請となります。)

  なお、対象期間内に出産された場合は、所属庁で出生児の児童手当受給申請を行い、受給状況の証明を受けた後

  に、出生児分の申請をお願いします。(児童手当の支給決定時点の住所地市区町村へ申請となります。)

  申請書の受付期間については、決まり次第、本HPを更新してお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。

4.その他

  ・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、今お住いの市区町村に住民票を移すことができ

  ない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができる場合があり

  ます。詳しくはお問い合わせください。

  ・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

5.注意事項

 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

  ご自宅や職場などに石井町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いす

 ることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。不審な電話がかかってきた場合には、す

 ぐに石井町または最寄りの警察署や警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:088-674-1623

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