公開日 2025年08月01日
ごみの野外焼却(野焼き)は、その煙や悪臭により、近隣住民とのトラブルや生活環境の悪化を招くだけでなく、ダイオキシン類など有害物質を発生させ、人の健康に悪影響を及ぼしたり、火災や大気汚染の原因の一つとなっていることから廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2により、原則として禁止されています。
快適な生活環境を維持するため、野焼きは行わず、ルールに基づいてごみとして出すなど適正な処理をお願いします。
例外規定について
野焼きは原則禁止されていますが、公益上もしくは社会慣習上やむを得ないもの、または周辺の生活環境に与える影響が軽微な場合は例外とされています。
① 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
② 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
③ 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
④ 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
⑤ たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
※①から⑤までの例外も、周囲から苦情が出る程の焼却を行っていた場合は指導の対象となります。