公開日 2025年06月02日
更新日 2025年09月04日
制度の概要
令和6年度に実施した当初調整給付が、令和5年分の所得等を基にした推計額で算定し支給をしていることから、令和6年分の所得税額及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方に対し、その差額分を不足額給付として支給します。【不足額給付1】
また、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ、低所得世帯向け給付金(令和5年度及び令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方についても給付対象となります。【不足額給付2】
支給対象者
令和7年度個人住民税が石井町で決定される方(原則として、令和7年1月1日時点で石井町に住民登録がある等)で次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象とはなりません。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足額が生じた方
<給付対象となる方の例>
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得額(令和6年所得)」となった人 - 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人 - 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた人
不足額給付2
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税の対象とならない方)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(扶養親族として定額減税の対象とならない方)
・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
※令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
※令和6年度新たに非課税世帯若しくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
<対象となる方の例>
-
青色事業専従者、事業専従者(白色)
-
合計所得金額48万円超の人
支給額
不足額給付1
令和7年の『不足額給付時調整給付所要額』(A)が、令和6年に給付した『当初調整給付額(令和6年)』(B)を上回る方に対して、当該上回る額(=給付不足額)を『不足額給付金』(C)として支給します。
不足額給付額(C)=不足額給付時における調整給付所要額(A)(①+②)(万単位切上げ)-当初調整給付額(B)(万単位)
①所得税分控除不足額(不足給付時)
=所得税分定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族等の数)-令和6年分所得税額(減税前)
②個人住民税控除不足額(不足給付時)
=住民税分定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族等の数)-令和6年度個人住民税所得割額(減税前)
注)①<0、②<0の場合は0となります。
不足額給付2
原則4万円(定額)
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。
支給手続き等
不足額給付1
(1)当事業において石井町が支給要件・口座情報を把握している方
9月上旬頃より石井町から「支給決定通知書」を順次送付します。原則として、手続きは不要です。
次の1.2.の順位でお振り込みします。振込日は、決定通知書に記載する予定です。
- 本人名義の公金受取口座
- 過去の給付金事業等で町が保有している本人名義の口座情報
【振込予定時期】令和7年10月1日(水)(予定)
<口座変更又は受給を辞退される場合>
決定通知書に記載の口座を変更される場合や、受給を辞退される場合は届出が必要です。
なお、口座変更を希望される場合は、お振り込みが遅れますのでご了承ください。
- 振込先口座を変更する場合・・・「口座変更届」をご提出ください。
口座変更届[PDF:295KB] 口座変更届[XLSX:44.4KB]
- 受給を辞退する場合や対象外の場合・・・「辞退届」をご提出ください。
辞退届[PDF:208KB] 辞退届[XLSX:37.1KB]
【届出期限】令和7年9月18日(木)(必着)
(2)当事業において支給金額、支給要件は把握しているが口座情報などを石井町が把握できない方
9月上旬頃より石井町から順次「確認書」をお送りいたしますので、必要事項を記入のうえ必要書類を添付し、提出期限(令和7年11月28日(金))までにご返送ください。
お振り込みは、提出された書類が確認でき次第、順次行います。
(3)上記(1)、(2)以外の方
対象者からの申請が必要です。
【申請期限】令和7年11月28日(金)まで
お振り込みは、提出された書類が確認でき次第、順次行います。
対象となる方:令和6年1月2日以降に本町に転入され、令和7年度個人住民税が石井町で決定される方(令和7年1月1日時点で石井町に住民登録がある等)
必要な書類
本人確認ができる書類の写し、振込口座情報が分かる写し等も必要です。
- 調整給付金の支給確認書 または 支給決定通知書 等のコピー
⇒令和6年に給付された調整給付金(当初給付分)の金額等が分かる資料をご用意ください。
上記書類がない場合は、令和6年度個人住民税が決定された自治体(令和6年1月1日時点で住民登録があった自治体等)にご確認ください。
注)当初調整給付の支給に該当していないが不足額給付1の対象となると考えられる場合
⇒「令和6年度分個人住民税の納税通知書」または「特別徴収税額通知書」もしくは「令和6年度所得課税証明書」のコピーをご提出ください。
上記の書類をご提出される場合は、令和6年度個人住民税が決定された自治体(令和6年1月1日時点で住民登録があった自治体等)にご確認ください。
- 令和6年分所得税の源泉徴収票 または 確定申告書のコピー
⇒給付額算定に必要な令和6年分所得税額等や、令和6年分所得税額分控除不足額等が分かる資料をご用意ください。
不足額給付2
対象者からの申請が必要です。
【申請期限】令和7年11月28日(金)まで
お振り込みは、提出された書類が確認でき次第、順次行います。
必要な書類
⇒申請される全ての方にご提出いただきます。
本人確認ができる書類の写し、振込口座情報が分かる写し等も必要です。
- 令和6年分所得税の源泉徴収票 または 確定申告書のコピー
⇒支給要件の確認に必要な令和6年分所得税額等がわかる書類をご用意ください。
- 事業主の令和6年分所得税確定申告書 または 令和6年分青色事業専従者に関する届出書等のコピー
⇒青色事業主専従者または、事業専従者(白色)の方のみ必要となります。
注)事業専従者(白色)の方については、事業主の令和6年分所得税確定申告書のみの取扱いとなります。
- 令和6年度個人住民税の納税通知書 または 令和6年度の所得課税証明書のコピー
⇒令和6年1月2日~令和6年12月31日に石井町に転入された方のみ必要です。
注)令和6年度個人住民税が決定された自治体(令和6年1月1日時点で住民登録があった自治体等)で発行されています。
- 住民票の写し(世帯全員が記載された前自治体の住民票の除票の写し)
⇒令和6年1月2日~令和6年12月31日に石井町に転入された方のみ必要です。
- 世帯全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の所得課税証明書のコピー
⇒令和6年1月2日~令和6年12月31日に石井町に転入された方のみ必要です。
パンフレット
制度の詳しい説明については、以下のパンフレットをご確認ください。
「定額減税しきれないと見込まれる方」等への追加の給付金(不足額給付)のご案内[PDF:268KB]
定額減税対象外など一定の要件を満たす事業専従者の方等への追加の給付金(不足額給付)のご案内[PDF:194KB]
関係書類
口座変更届[PDF:295KB] 口座変更届[XLSX:44.4KB]
辞退届[PDF:208KB] 辞退届[XLSX:37.1KB]
石井町定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者用)[PDF:500KB]
石井町定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者以外)[PDF:503KB]
注意事項
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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