公開日 2025年06月02日
制度の概要
令和6年度に実施した当初調整給付が、令和5年分の所得等を基にした推計額で算定し支給をしていることから、令和6年分の所得税額及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方に対し、その差額分を不足額給付として支給します。【不足額給付1】
また、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ、低所得世帯向け給付金(令和5年度及び令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方についても給付対象となります。【不足額給付2】
支給対象者
令和7年1月1日に石井町に住民登録があり、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足額が生じた方
<給付対象となる方の例>
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得額(令和6年所得)」となった人 - 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人 - 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた人
不足額給付2
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方
・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
※令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
※令和6年度新たに非課税世帯もくしく均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
<対象となる方の例>
-
青色事業専従者、事業専従者(白色)
-
合計所得金額48万円超の人
支給額
不足額給付1
令和7年の『不足額給付』算出時点の調整給付所要額(A)が、令和6年に給付した『当初調整給付額(令和6年)』(B)を上回る方に対して、当該上回る額(=給付不足額)を『不足額給付金』(C)として支給します。
不足額給付2
原則4万円(定額)
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。
支給時期・支給方法
具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。
注意事項
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。