個人住民税(町民税・県民税)及び森林環境税(国税)について

公開日 2025年06月02日

個人住民税(町民税・県民税)とは

 個人住民税(町民税・県民税)とは、町が行うサービスの経費を、それぞれの負担能力に応じて分担し合う性格のもので、町民税と県民税を合わせて住民税と呼んでいます。
 この住民税は、前年の所得金額に応じて課税する「所得割」と、所得金額に関わらず均等の額によって負担する「均等割」により構成されています。
 なお、個人の県民税は町民税と一緒に納めていただき、町を経由して県へ送られています。

個人住民税のかかる方

  • 前年に所得がある人で賦課期日(その年の1月1日)に石井町にお住まいの方。                                                                                                       (1月2日以降に新住所に転出した人も原則として、賦課期日の住所地で課税されます。)

個人住民税のかからない方

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の方で、かつ、前年中の合計所得金額が135万円以下であった方
  • 前年の合計所得金額が、下表「均等割・所得割の非課税限度額」の均等割非課税限度額以下の人
均等割・所得割の非課税限度額

家族数(本人を含む)

均等割

(合計所得金額)

所得割

(総所得金額等)

1人

380,000円

450,000円

2人

828,000円

1,120,000円

3人

1,108,000円

1,470,000円

4人

1,388,000円

1,820,000円

※家族数=本人+同一生計配偶者+扶養親族数(16歳未満含む)

均等割

年間4,000円(町民税3,000円 県民税1,000円)

所得割

所得割の税率は、町民税6%・県民税4%の税率をそれぞれにかけることで計算します。

所得金額について→  所得金額について[PDF:47.1KB]

所得控除について→  所得控除について[PDF:244KB]

税額控除について→  税額控除について[PDF:325KB]

森林環境税とは

森林環境税額(年間)1,000円

 森林環境税とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて課税されます。
 個人住民税(町民税・県民税)の均等割と一緒に納めていただき、町から県を経由して国へ送られます。
 森林環境税の税収は、私有林人工林面積、林業就業者数、人口を基準として、森林環境譲与税として、国から都道府県・市区町村へ譲与されます。

sinrinkankyouzeiA4[PDF:1.6MB]

総務省ホームページ(森林環境税及び森林環境譲与税について)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/04000067.html

納税の方法

 納税の方法には、普通徴収と特別徴収と年金特別徴収の3通りあります。

普通徴収

 納税通知書によって、通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。

特別徴収

 給与の支払者が毎月の給与の支払いの際に税金を天引きして、町に納税していただきます。
 6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。

年金特別徴収

 当該年度の4月1日現在、65歳以上の方で年金の所得に対して個人住民税が課税される場合、年金からの特別徴収制度(年金支給額から個人住民税を天引きして納付する制度)により納税していただきます。
 この制度は地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
 なお、この制度は徴収方法を変更するものであり、個人住民税の計算方法が変更になったわけではありません。

年金特別徴収の対象者

  • 前年中に公的年金の支払いを受け、かつ4月1日に公的年金などの支払いを受けている方。
  • 4月1日現在、65歳以上の方。
  • 遺族年金、障害年金以外の老齢基礎年金などの支給年額が18万円以上の方。
  • 町の行う介護保険の特別徴収(天引き)が年金からされている方。

年金特別徴収の対象となる年金

 老齢または退職を支給事由とする公的年金。

年金特別徴収される税額

 公的年金所得にかかる所得割額と均等割額。

年金特別徴収の方法

【年金特別徴収開始1年目の方】

年度の前半と後半で徴収方法が異なります。

1.前半

 年金にかかる年税額の半分の金額を2回に分け、6月、8月に普通徴収(納付書により納める方法)により納付します。

2.後半

 残った年税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。

【年金特別徴収2年目以降の方】

 年6回の公的年金等支給時に特別徴収となりますが、前半の3回(4月、6月、8月)は仮特別徴収税額の徴収となります。

1.前半

 前年度の年金にかかる税額の半分の額を、4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収となります。

2.後半

 本年度分の年税額から仮特別徴収税額を差し引いた残りの税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。

 

年金特別徴収の停止

 次のいずれかに該当する場合、年金からの特別徴収は停止となります。

  • 特別徴収対象年金の給付を受けなくなった場合。
  • 対象者が転出、死亡した場合。
  • 石井町の行う介護保険の特別徴収被保険者でなくなった場合。
  • 年度途中で公的年金などにかかる所得から算出される個人住民税額が変更となった場合。
  • 公的年金から所得税、介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢医療保険料等を差し引いた後の金額が、個人住民税の特別徴収税額に満たない場合。

 年金からの特別徴収が停止され、個人住民税の未納額が生じた場合は普通徴収に切り替わり、石井町から納付書が送付されます。お手元に届きました納付書で納付をお願いします。

 (注意)上記の事由に該当する場合でも一定の要件のもと年金特別徴収が継続される場合があります。

転出・税額変更があった場合の年金特別徴収の継続について

 これまで賦課期日(1月1日)以降に、他の市区町村に転出した場合や、特別徴収する税額が変更になった場合は公的年金からの特別徴収は停止となり、普通徴収(納付書で納めていただく方法)に切り替わることとなっていましたが、平成25年度税制改正により、一定の要件のもと平成28年10月以降の特別徴収について、転出や、税額が変更になった場合でも特別徴収が継続されることとなりました。

【1、転出時の年金特別徴収の継続】

  1. 1月1日から3月31日に転出
     仮徴収分(4月、6月、8月)については、年金特別徴収が継続され、本徴収分(10月、12月、2月)については普通徴収に切り替わります。
  2. 4月1日から12月31日に転出
     本徴収分(10月、12月、2月)までは年金特別徴収が継続され、翌年度の仮徴収分(4月、6月、8月)は特別徴収が停止となります。

【2、税額変更時の年金特別徴収の継続】

 市町村長が年金保険者(日本年金機構や、共済組合等)に対して、公的年金からの特別徴収する税額を通知した後に、特別徴収税額が変更となった場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額で継続されます。

定額減税(令和7年度)

 令和7年度に適用される税制改正により、令和7年度個人住民税の定額減税が行われます。

定額減税の対象

 定額減税は、前年の個人住民税に係る合計所得金額が、1,000万円を超えて、1,805万円以下であり、かつ同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)がいる納税義務者を対象とし、その納税義務者の所得割額から控除します。

 個人住民税であっても、均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割は定額減税の対象とならず、現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額も、定額減税の対象とはなりません。

 【注意】同一生計配偶者は、国外居住者を除きます。

減税の額

 令和7年度個人住民税所得割額から1万円が控除されます。

実施方法

 定額減税後の年税額を通常通りの納期(特別徴収の場合は徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。

所得税の定額減税について

 所得税の定額減税については、国税庁の定額減税特設サイトで御確認ください。

 国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)

 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

 

お問い合わせ

税務課
TEL:088-674-1115

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