公開日 2025年05月26日
農地転用許可申請において、直接敷地に太陽光発電設備を設置される場合や防草シートの上に設置される場合(防草シートを敷いた上に砕石を敷いて設置する等の場合以外)は、事業計画において「毎年、5月から9月は、月1回以上現地を確認し、雑草が繁茂または繁茂しつつある場合は、速やかに除草作業を行う」ことを基準とし、これによらない場合は雑草が繁茂しない管理方法を明示してください。
令和7年5月時点で、「昨年工事したばかりの太陽光発電用地で雑草が茂っている。」「防草シートは敷いているが、雑草がシートを突き破って茂っていたり、隙間から繁茂している。」とお電話をいただいております。
雑草の種の飛散、害虫の発生等による周辺地域の農地に対する被害防除措置のため、よろしくお願いします。