公開日 2025年10月29日
事業概要
石井町内における移住・定住の促進及び地域や企業等の人材確保に資するため、徳島県と石井町が共同して、大阪圏(京都府、大阪府及び兵庫県をいう。以下同じ。)から石井町に移住し、所定の要件を満たす場合に、石井町移住支援事業プラス補助金(以下、「支援金」とする。)を交付する事業です。
支援金の種類及び金額
移住支援金
徳島県が行う「徳島わくわく移住・創業パッケージ支援事業実施要領」に基づく、マッチング支援事業又は創業支援事業と連携し、大阪圏から移住して就業又は創業しようとする者が移住支援金の要件を満たす場合に、徳島県と石井町が共同して移住支援金を支給します。
- 単身の場合:30万円/世帯
- 2人以上の世帯の場合:50万円/世帯(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき最大50万円を加算)
就職応援金
大阪圏内の大学又は大学院を卒業・修了して、徳島県内の企業等に就職し、石井町に移住しようとする者が就職応援金の支給要件を満たす場合に、徳島県と石井町が共同して就職応援金を支給します。
- 30万円/人
※移住支援金と就職応援金を併用して申請することはできません。
これから移住支援金の申請をする皆様へ
対象者
要件1に該当し、かつ、要件2から要件5までのいずれかに該当する方。
要件1.移住等に関する要件
【移住支援金】
次に掲げる(ア)、(イ)及び(カ)に該当すること。ただし、2人以上の世帯の場合については、加えて(ウ)も満たすこと。
【就職応援金】
次に掲げる(エ)、(オ)及び(カ)に該当すること。
(ア)移住元に関する要件【移住支援金】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、大阪圏に在住し、同圏内の事業所等へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
② 住民票を移す直前に、連続して1年以上、大阪圏内に在住していたこと。
③ ただし、大阪圏に在住しつつ、同圏内の大学等へ通学し、同圏内の企業等へ就職し、通勤した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、通学期間の修業年度を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(イ)移住先に関する要件【移住支援金】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 令和7年4月1日以降に石井町に転入したこと。
② 徳島県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。
③ 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
④ 石井町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)【移住支援金】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
② 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
③ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県において移住支援事業の詳細が公表された後に、転入したこと。
④ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
⑤ 世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(エ)移住元に関する要件【就職応援金】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 大学又は大学院の卒業・修了年度において、大阪圏内に本部がある大学等の同圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。
② 住民票を移す直前に、連続1年以上、同圏内に在住していること。
(オ)移住先に関する要件【就職応援金】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 令和7年4月1日以降に石井町に転入したこと。
② 徳島県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。
③ 就職応援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
④ 石井町に、就職応援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(カ)その他の要件【移住支援金及び就職応援金】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
② 日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③ 徳島県が新次元・とくしま医療人材確保・養成対策事業で実施する「医師・看護職員を対象とした移住支援金」の支給を受けていない者で、今後も受ける予定がないこと。
④ 徳島県又は石井町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
⑤ 申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、徳島県及び石井町が認める場合を除く。
要件2.就業に関する要件
(ア)一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 勤務地が徳島県に所在すること。
② 就業先が、徳島県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人の対象法人等(以下、「支援金対象法人等」という。)であること。
③ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
④ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて支援金対象法人等に就業していること。
⑤ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記②の求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
⑥ 当該法人等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⑦ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
支援金対象法人等については、徳島県就職支援情報サイト「ジョブナビとくしま」をご確認ください。
(イ)専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 勤務地が徳島県に所在すること。
② 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
③ 当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
④ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
⑤ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
要件3.テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
(ウ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
要件4.関係人口に関する要件
石井町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、石井町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認めた方。詳しくは、次のファイルをご参照ください。
要件5.創業に関する要件
支援金申請日から1年以内に、「徳島わくわく移住・創業パッケージ支援事業実施要領」第7に定める創業支援事業に係る創業支援補助金の交付決定を受けていること。
申請期限
【移住支援金】
移住支援金の申請時において、石井町に転入後1年以内であること
【就職応援金】
就職応援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること
申請方法
石井町役場総務課に、支援金の支給を受けようとする年度の2月末日までに、次の必要書類を提出してください。申請書類等は、本ホームページの下部からダウンロードすることができます。
※移住支援金と就職応援金を併用して申請することはできません。
必要書類
全員が提出必須の書類
- 石井町移住支援事業プラス補助金交付申請書(様式第1号)
- 石井町移住支援事業プラス補助金交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)
- 運転免許証等、申請者が本人であることを確認できる写真付きの書類等の写し
- 移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し(移住元の在住に関する要件を満たすことが確認できる書類)【注1】
- 移住先の住民票の写し【注1】
- 就業証明書(様式第2号又は様式第3号)又は徳島県の創業支援事業に係る創業支援補助金の交付決定通知書の写し
- 【注1】:2人以上の世帯の申請をする場合は、要件1(ウ)を満たすことが確認できる書類も必要です。
要件1の移住元での通勤等の要件を満たすことを確認できる書類(該当者のみ)
- 大阪圏への通勤者である場合:大阪圏で勤務していた企業等の就業証明書、離職票(移住元での申請者の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
- 大阪圏への通勤をしていた法人経営者又は個人事業主である場合:開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等(移住元で申請者の在勤地及び在勤期間を確認できる書類)
- 大阪圏の大学等へ通学していた者である場合:卒業証明書の写し等(在学期間及び卒業校を確認できる書類)
その他の必要書類(該当者のみ)
- 日本国籍を有しない場合:永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの
- その他、町長が必要と認める書類
支給決定の通知
石井町は、申請書類の受理後、その内容をもとに支援金支給の可否について審査し、申請者に対して、支給又は不支給の決定通知をお送りします。
支援金の支給を受けられた皆様へ
報告義務について
次に該当するときは、石井町に対して報告が必要ですので、ご注意ください。
また、この事業の適切な実施の確認のために必要な場合は、石井町は報告・立入調査を求める場合があり、これに応じていただかなければなりません。
| 報告対象者 | 提出書類 | 提出時期 |
| 1.全員 |
現況届(様式第6号) |
毎年3月中(申請してから5年を経過するまで) |
| 2.就業に関する要件を満たして支援金を受給した者(要件2の者) | 就業証明書(様式第2号) | 支援金の申請日から1年経過後 |
| 3.石井町から転出する人 | 石井町に、ご連絡ください。 | 随時 |
| 1~3以外の場合でも、返還対象となる事由が発生した場合は、速やかに石井町に報告してください。 | 詳しくは、お問い合わせください。 | 随時 |
支援金の返還等について
支援金の支給を受けた場合でも、次のいずれかに該当するときは、支給決定を取消し、支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
| 返還対象 | 返還金額 |
| 虚偽の申請その他の不正な行為等が明らかになった場合 | 全額 |
| 石井町から転出した場合(申請日から3年未満) | 全額 |
| 石井町から転出した場合(申請日から3年以上5年以内) | 半額 |
| 就業に関する要件を満たして支援金を受給した者(要件2の者)については、申請日から1年以内に退職した場合 | 全額 |
| 徳島県の創業支援事業に係る創業支援補助金の交付決定を取り消された場合 | 全額 |
石井町移住支援事業プラス補助金交付要綱
詳しくは、石井町移住支援事業プラス補助金交付要綱をご確認ください。
00_石井町移住支援事業プラス補助金交付要綱[PDF:312KB]
01_石井町移住支援事業プラス補助金交付申請書(様式第1号)[PDF:214KB]
02_石井町移住支援事業プラス補助金交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)[PDF:147KB]
03_就業証明書(様式第2号)【就職に関する要件】[PDF:152KB]
04_就業証明書(様式第3号)【テレワークに関する要件】[PDF:143KB]
05_石井町移住支援プラス事業補助金交付請求書(様式第5号)[PDF:116KB]
※予算がなくなり次第終了となります。申請を希望する方は、事前に総務課までお問い合わせください。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード