公開日 2025年04月01日
更新日 2025年05月07日
先端設備等導入計画は中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。
導入促進基本計画:令和7年4月1日~令和9年3月31日
石井町では「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受付しています。
※先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について、令和7年4月1日~令和9年3月31日までの2年間特例制度が延長されることになりました。
先端設備等導入計画策定の手引き(R7年度税制改正後)[PDF:1.61MB]
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業が、一定の設備を新規取得した場合に以下の支援措置が受けられます。なお先端設備等の取得は、先端設備等導入計画の認定後に行うことを必須とします。
税制支援
(令和7年4月1日より固定資産税の特例を受ける場合には、従業員に対する賃上げ表明が必須条件となりました。)
中小事業者等が適用期間内に雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて、町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合には5年間にわたり1/4に軽減されます。
固定資産税の特例を受けるためのフロー
認定に必要となる書類について
①認定申請書
様式第22 先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:27.8KB]
②認定経営革新等支援機関による事前確認書
認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:22.7KB]
③導入予定設備の取得価格が分かる見積書
④導入予定設備のカタログなど
⑤認定支援機関が発行する投資計画に関する確認書
⑥従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[DOCX:21.2KB]
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[PDF:90.9KB]
計画の策定にあたっては「先端設備等導入計画策定の手引き」等をご参照ください。
信用保証による金融支援
先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
金融支援の活用を検討している場合は「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。
徳島県信用保証協会:088-622-0217
認定に必要となる書類について(金融支援を受けたい場合)
様式第22 先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:27.8KB]
認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:22.7KB]
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