第十二回特別弔慰金請求受付のお知らせ

公開日 2025年04月15日

1 特別弔慰金の概要

趣旨

 先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後何十周年という特別な機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表するため、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族であって、令和7年4月1日(基準日)において、恩給法に基づく公務扶助料、遺族援護法に基づく遺族年金の受給権を有している方がいない場合に、先順位のご遺族お一人に支給されます。

・支給対象者は、戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件となっています。
・子については、戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
 

【特別弔慰金支給順位表】支給順位表[PDF:103KB]

支給内容

 額面 27.5万円(5年償還の記名国債)

請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
 注記: 請求期日を過ぎると、時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受け取ることができなくなります。

2 請求受付

受付窓口

 石井町役場 福祉生活課 生活対策係

 注記:土日祝・年末年始を除く。
 注記:休日窓口では特別弔慰金の受付を行っていませんので、ご注意ください。

3 お持ちいただくもの

 請求を受け付ける際に、次の本人確認書類により本人確認を行います。

請求者本人が窓口に来られる場合

(1)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(2)戸籍抄本などの証明手数料(1通450円 ※個別の状況により複数種類必要になることがあります。)

代理人が窓口に来られる場合

(1)代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(2)請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等 注記:窓口に来られない(3)請求者の本人確認書類は、写しでも構いません。)
(4)委任状(下記からダウンロード可能です。)
戸籍抄本などの証明手数料(1通450円 ※個別の状況により複数種類必要になることがあります。)


【特別弔慰金委任状】委任状[PDF:465KB]

4 提出書類

 請求者の状況により提出書類が異なります。窓口でご遺族の状況を伺いながら、必要な書類をご案内しますので、まずは請求窓口へお越しください。
 注記:請求書等については、窓口に備え付けています。

【提出書類早見表】必要書類早見表[PDF:188KB]

前回受給者が請求される場合

(1)特別弔慰金請求書
(2)現況等についての申立書
(3)令和7年4月1日時点の請求者の戸籍抄本
 注記:請求者が配偶者の場合、上記に加えて次の書類が必要になります。
・前回基準日(令和2年4月1日)から令和7年3月31日までの間の請求者の戸籍
・特別弔慰金失権事由非該当申立書(配偶者用)

前回受給者以外のご遺族が請求される場合

前回受給者と同順位又は後順位の方が請求される場合

(1)特別弔慰金請求書
(2)現況等についての申立書
(3)令和7年4月1日時点の請求者の戸籍抄本
(4)戦没者等の死亡当時における戦没者と請求者の続柄を証する戸籍
 注記:状況により、次の書類などの提出が必要となる場合があります。

・先順位者がいないことを証する戸籍(前回受給者が先順位の場合)
・戦没者等の死亡時から令和7年3月31日の間の請求者の戸籍(第3~6順位の場合)

第十二回特別弔慰金の詳細

徳島県ホームページ「第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について」

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/chiikifukushi/7302172/

厚生労働省ホームページ 「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137645_00003.html

お問い合わせ

福祉生活課
TEL:088-674-1116

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