戸籍にフリガナが記載されます

公開日 2025年05月26日

 

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されることにより、戸籍にフリガナが記載されるようになります。

 

記載する予定のフリガナを通知します

 

  改正戸籍法施行後に、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます。

 

 

通知が届いたら

 

通知されたフリガナをご確認ください。

  • 通知されたフリガナに誤りがない場合

  →届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

 

  • 通知されたフリガナに誤りがあった場合

  →正しいフリガナを届出してください。

  改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、届出をすることができます。

     届出は、郵送、役場窓口、オンライン(マイナポータル)で行うことができます。

   詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

 

 

詐欺に注意してください!

 

  • フリガナの届出に手数料は発生しません。
  • フリガナの届出忘れに、罰則、罰金はございません。

 

届書様式

 

氏のフリガナの届[PDF:1020KB]

名のフリガナの届[PDF:1020KB]

 

お問い合わせ

住民課
TEL:088-674-1114

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