公開日 2025年03月18日
本町では、エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)のうち、子育て世帯に対して子ども加算分(児童1人あたり2万円)の給付金を支給します。
1.支給加算額
子ども1人あたり2万円(原則、令和6年度住民税非課税世帯への物価高騰対策給付金(1世帯あたり3万円)の支給口座へ振り込み)
2.支給加算対象となる世帯
令和6年度住民税非課税世帯への物価高騰対策給付金(1世帯あたり3万円)の受給資格がある世帯のうち、加算対象となる18歳以下の子どもを扶養している世帯
【加算対象となる子ども】
平成18年4月2日生まれ以降令和7年7月31日までに生まれた子ども
※ただし、住民票を移さずに施設に入所している子ども等、基準日となる令和6年12月13日時点で扶養していない(生計を同一にしていない)子どもは加算対象外となります。
※この給付金は差押禁止及び非課税の対象となります(「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」令和6年12月17日付け)。
3.受給手続きの方法 ※申請締切は令和7年7月31日まで(郵便の場合当日消印有効)
令和6年度住民税非課税世帯への物価高騰対策給付金(1世帯あたり3万円)の支給を受けられた方から、順次支給決定通知書を送付します。初回の送付は、令和7年4月中を予定しています。
また、支給対象世帯に該当する方で、以下の方は申請が必要です。
・物価高騰対策給付金(1世帯あたり3万円)の支給対象者で、令和6年12月14日以降令和7年7月31日までに出産をされた方
・別世帯の児童を扶養している方
・令和6年12月14日以降に離婚又は離婚協議中である方で、対象児童を扶養している方
・令和6年度住民税非課税世帯への物価高騰対策給付金(1世帯あたり3万円)が未申請の方
以上の方はこちらの申請書と添付書類をご提出ください。R6申請書[PDF:151KB]
【その他の申請】
・支給決定通知書に記載の振込口座と異なる口座への振込を希望される方口座変更の届出書[PDF:275KB]
・給付金の受給を辞退される方受給辞退の届出書[PDF:84.1KB]
4.その他
・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
5.注意事項
職員をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
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