石井町結婚活動支援事業補助金について

公開日 2025年04月08日

事業概要

 近年の少子化の要因となっている晩婚化及び未婚化を踏まえ、石井町の人口減少対策の一環として、徳島県内に事業所を置き、結婚を希望する独身の会員に結婚を前提とした出会い及び交際から結婚に至るまでのサービスを提供する法人(以下、「結婚活動サポート事業者」という。)が運営するマッチングシステムに入会・会員登録(新規登録及び更新登録)をする者に、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象者要件(1~4の全てに該当すること)

  1. 石井町に住民票を有し、かつ、居住している18歳から50歳までの独身者
  2. 結婚後、石井町に定住する予定のある者
  3. 町税等の滞納がない者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団に関係していない者

補助対象経費 

徳島県内の結婚活動サポート事業者が運営するマッチングシステムへの入会・会員登録にかかる費用

補助金額

入会料・会員登録料の合計の2分の1とする。また、補助金の交付は1人につき2回、合計3万円までとする。

(交付の決定は先着順とし予算の範囲内で行います。)

申請方法

入会・会員登録後30日以内に、次の関係書類を提出してください。

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 入会・会員登録料支払証明書(領収書又は振込明細書)の写し
  3. その他町長が必要と認める書類

01_補助金交付申請書(様式第1号)[PDF:153KB]】 

01_補助金交付申請書(様式第1号)[DOC:39KB]】 

補助金の交付請求

申請により補助金の交付決定を受けた者は、請求書兼振込依頼書(様式第4号)を提出してください。

02_請求書兼振込依頼書(様式第4号)[PDF:113KB]

02_請求書兼振込依頼書(様式第4号)[DOCX:16.2KB]

事業完了報告

補助金を受けた者は、登録期間の満了又は婚姻による退会から30日以内に、補助事業完了報告書(様式第5号)を提出してください。

03_補助事業完了報告書(様式第5号)[PDF:120KB]

03_補助事業完了報告書(様式第5号)[DOCX:16KB]

補助金の取消し及び返還

次のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を求めます。

  1. 交付を受けた補助金にかかる登録期間が満了する前に、自己の都合により退会したとき。ただし、結婚、婚約又は交際による退会を除く。
  2. 石井町結婚活動支援事業補助金交付要綱に違反したとき。
  3. 町長が取消しが相当と認める事由があったとき。

石井町結婚活動支援事業補助金交付要綱

詳しくは、石井町結婚活動支援事業補助金交付要綱をご覧ください。

00_石井町結婚活動支援事業補助金交付要綱[PDF:111KB]

01_補助金交付申請書(様式第1号)[PDF:153KB]

02_請求書兼振込依頼書(様式第4号)[PDF:113KB]

03_補助事業完了報告書(様式第5号)[PDF:120KB]

ワードファイル

01_補助金交付申請書(様式第1号)[DOC:39KB]

02_請求書兼振込依頼書(様式第4号)[DOCX:16.2KB]

03_補助事業完了報告書(様式第5号)[DOCX:16KB]

お問い合わせ

総務課
TEL:088-674-1111

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