石井町が所有する軽トラックの貸付(使用許可)について

公開日 2024年08月07日

1.趣旨
 町内において、町民及び町内の団体等が行う、住民福祉の向上に資する活動を支援するため、次の日時に町の公用車を貸付(使用許可)します。
 貸 付 日   土日・祝日(12/29~1/3を除く)
 貸付時間   ①9時~正午の間 ②13時~16時の間  (①又は②のいずれか一方のみ)
 貸付公用車  軽トラック(オートマチック車)1台のみ
 

  
2.貸付(使用許可)を受けることができる方又は団体
 石井町民及び次に掲げる町内の団体等(貸付に係る各種条件を遵守できる方に限る)
 (1) 自治会又は自主防災会
 (2) 安全、防災、教育、福祉、スポーツ等関係団体
 (3) ボランティア団体
 (4) その他、特に必要と認めるもの

 

3.貸付(使用許可)を受けることができる使用目的
 次に掲げる、公益上必要があると認められるもの
 (1) 団体が主催する公共の福祉のための催し等を行う場合
 (2) 防犯・防災活動を行う場合
 (3) 町内の清掃活動等に使用する場合
 (4) 粗大ゴミ等の運搬に使用する場合
 (5) その他、住民福祉の向上に資するものとして認められるもの
 ※営利活動、宗教活動、政治活動等については使用許可しない

 

4.貸付(使用許可)に係る使用料
 無料 (但し、消費した燃料相当分を軽トラックの返却前に補充してください)

 

5.事前の使用許可申請手続き
 軽トラックを使用する日の前日までに(平日に限る)、次のとおり使用許可申請手続きを行っていただく必要があります。
 受付場所  石井町役場2階 総務課にお越しください。
 受付時間  平日の8時30分から17時15分までの間
 <手 続 き>
 受付日から1ヶ月以内の土日・祝日における使用申請を受理します。
・申請者は、石井町民であることがわかるもの(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)を提示してください。
・運転する方の運転免許証をコピーさせていただきます。
・申請書類に必要事項を記入し、使用許可証を受け取ってください。

 

6.車を使用する日の手続きについて
 役場南側玄関内の休日受付室で、次の手続きを行ってください。
<手続き>
・使用許可証(原本)と運転免許証を提示する
・運転者はアルコール検知器でチェックを受ける(運転の前後)
・鍵の受け渡し
・車の返却時に、使用報告書を提出する
  

 
7.注意事項
・使用許可書の使用日時を遵守し、その時間内に車を返却してください。
・事故をおこした場合、その賠償費用のうち石井町が加入する一般自動車保険で補填されない部分は、申請者(運転者)負担になります。
・軽トラックの予期せぬ不調(バッテリー上がり、その他故障等)により申請者の使用目的に支障が生じても、町はその責任を負いません。
・災害その他の事情により、軽トラックを公共用に使用する必要が生じたときは、使用許可を取り消すこと及び使用中に返却を求める場合があります。
・上記のほか、町の指示に従い軽トラックを使用してください。

お問い合わせ

総務課
TEL:088-674-1111

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