令和6年10月より児童手当が変わります

公開日 2024年08月19日

更新日 2024年08月19日

令和6年10月より児童手当の制度が変更されます

 

 児童手当法が改正され、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算の額及び算定方法の見直しを行う制度拡充が実施されます。また、支払月が年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更となります。

 

制度改正(拡充)の内容

 

(1)所得制限を撤廃します。
(2)支給期間を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長します。
(3)第3子以降の支給額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額します。
(4)支給回数が年3回(2・6・10月)支払から年6回(偶数回)支払に変更になります。

 

 

制度内容の比較

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)

0~2歳

1万5,000円

1万5,000円(第3子以降3万円)

3歳~

小学生

1万円(第3子以降1万5千円) 1万円(第3子以降3万円)

中学生

1万円

1万円(第3子以降3万円)

高校生

なし 1万円(第3子以降3万円)

所得制限

所得制限あり 所得制限なし
支給回数

2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給

 

 

受給資格者

 

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が石井町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

 

申請について

制度改正による申請が必要な方

以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
 新規の「認定請求書(PDF:134KB)」を提出してください。
※大学生相当の子(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を養育し、その下に高校生以下の子が2人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:77KB)」も記載し提出してください。
※令和6年度現況審査の結果により、支給対象外となった世帯については、令和6年10月分から以降の児童手当について改めて申請が必要です。

イ 高校生年代の児童のみを養育している方
 新規の「認定請求書(PDF:134KB)」を提出してください。
※大学生相当の子(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を養育し、その下に高校生以下の子が2人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:77KB)」も記載し提出してください。

ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
 「額改定請求書(PDF:116KB)」を提出してください。

※過去に児童手当を石井町から受給されていたお子さんは算定児童として登録されています。転入等で、過去に石井町から受給されていない場合は申請が必要になります。

エ 現在児童手当を受給していて、大学生相当の子(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を養育し、その下に高校生以下の子が2人以上いる方
 「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:77KB)」を記載し提出してください。

制度改正による申請が不要な方

以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
新たに追加する児童等がいる場合には申請が必要です。

オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
 令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。

カ 現在特例給付を受給している方
 令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。

キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
 原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。
※過去に児童手当を石井町から受給されていたお子さんは算定児童として登録されています。転入等で、過去に石井町から児童手当を受給されていない場合は申請が必要になります。

申請の手続き要否確認フロー

手続き要否確認フロー(PDF:373KB)も参考にご覧ください。

 

申請期限

 

初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年9月30日(月曜日)(必着)までの申請が必要です。

 

申請方法

 

郵送、石井町子育て支援課窓口で申請可能です。
※郵送での請求は次の宛先にご送付ください。
 〒779-3295
  石井町高川原字高川原121番地1
  児童手当担当 係

※郵送申請にあたり、a及びbのコピーを請求書に添付してください。
 a. 受給者の保険証  
 b. 受給者名義の通帳(見開き1ページ目)かキャッシュカード

 

よくあるご質問

 

Q1.請求書(制度改正対応用)の提出期限は必ず守らなければなりませんか?
A1.請求書の期限(令和6年9月30日)までに必ず提出してください。書類の不備等がなければ、初回支給日(令和6年12月13日 口座振込)に支給を受けられますが、提出が遅れると、手当の支給が翌月以降になります。

 なお、令和7年3月31日(月曜日)までに請求書の提出が無い場合は、令和6年10月分からの児童手当が一切支給できなくなりますので、必ず提出してください。

Q2.他の市町村で単身赴任中の配偶者がすでに手当を受給しているが、新規認定請求書の提出が必要ですか?
A2.他の市町村で配偶者等がすでに児童手当を受給されている方(配偶者が別居監護の申し立てを行っている)につきましては、本町に請求手続をしていただいたとしても、受給できない可能性があります。詳しくは、石井町子育て支援課までご相談ください。

Q3.所得制限が撤廃されましたが、受給者は父母どちらでも良いですか?
A3.「その家庭において生計を維持する程度の高い者」が受給者となります。令和6年度であれば令和5年中(令和5年1月~12月)の父母の間の所得の状況を比較し、原則として所得の高い方が「生計を維持する程度の高い者」に該当することになりますので、自由に選択できるものではありません。ただし、住民票上の取扱い、健康保険の適用状況、住民税等の扶養親族の取扱い等の事情を勘案した上で、児童の生計を維持する程度の高い方を判断することがあります。

Q4.大学生年代とは、何年何月生まれが対象ですか?
A4.令和6年度でいう大学生年代は以下の方が対象です。
  大学1年生:2005年(平成17年)4月2日~2006年(平成18年)4月1日
  大学2年生:2004年(平成16年)4月2日~2005年(平成17年)4月1日
  大学3年生:2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日
  大学4年生:2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日

Q5.高校生年代とは、何年何月生まれが対象ですか?
A5.令和6年度でいう高校生年代は以下の方が対象です。
  高校1年生:2008年(平成20年)4月2日~2009年(平成21年)4月1日
  高校2年生:2007年(平成19年)4月2日~2008年(平成20年)4月1日
  高校3年生:2006年(平成18年)4月2日~2007年(平成19年)4月1日

Q6.高校生年代の児童が就職している場合や、父母等と別居している場合、児童自身に相当程度の所得がある場合も、児童手当の対象となりますか?
A6.児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む。)があったり父母等と別居している場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合には、支給対象児童となります。
 ※高校生年代の児童が父母等と別居している場合は、定期的な面会・連絡をしており、監護の実態が認められる場合等には支給対象児童となります。

Q7所得上限超過により児童手当を受給しておらず、令和6年12月に石井町へ転入してきた場合、何月分の手当から支給されますか?
A7.令和7年3月31日までに申請した場合、令和7年1月分の手当から石井町で支給します。(事由発生日の翌月分)
10月分、11月分および12月分の手当は前住所地の自治体で申請する必要がありますので、申請がまだの場合は忘れず前住所地の自治体で申請してください。

Q8.石井町外への転出を予定しているが、請求書の提出は必要ですか?
A8.令和6年10月1日時点で石井町から転出している方(転出予定)につきましては、本町での受給ができませんので、転出先の市区町村で請求いただく必要があります。詳しくは転出先の市区町村へお問い合わせください。                                 

Q9.児童手当の振込口座を児童名義の口座にできますか?
A9.手当の振込口座は、原則として受給者の本人名義の口座に限ります。口座が開設できない等、特段の事情がある場合は石井町子育て支援課までご相談ください。

Q10.公務員なのですが、石井町から案内通知が届きました。提出する必要がありますか。
A10.所得制限により支給対象外だった方、高校生年代のみ養育している方には、公務員の方を含め、全員に石井町から案内通知を送付しております。公務員の方は、勤務先によって手続きが異なりますので、勤務先にお問い合わせください。

  

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:088-674-1623

お問い合せはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード