公開日 2024年08月01日
農地パトロール(利用状況調査)の実施について
農業委員会では、(1)地域の農地利用の確認(2)遊休農地の実態把握と発生防止・解消(3)違反転用発生防止・早期発見を目的に毎年、町内全域で「農地パトロール(利用状況調査)」を実施します。
この調査は、平成28年4月1日に「農業委員会に関する法律(農業委員会法)」が改正され、農地利用の適正化が農業委員会で必須業務となったことを踏まえ、重要な取り組みの一つとなりました。
調査期間は8月より実施します。調査方法は農業委員及び農地利用最適化推進委員等が農地を見回り、耕作の状況などを見て遊休農地になっているかどうかを判断します。皆様のご理解とご協力をお願いします。
【遊休農地とは】
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
周辺農地と比べて著しく低利用となっている農地
なぜ調査が必要なのか?
農地の適正な管理を怠ると、雑草や低木の繁茂による病害虫等の温床になるだけでなく、ゴミの不法投棄による悪臭や汚水の発生源となる可能性があり、近隣農業者や周辺住民に対し非常に迷惑となります。また、それによる問題の責任は農地の所有者が負うことにもなりかねませんので、除草・病害虫駆等、農地の適正な管理をお願いします。