「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)

公開日 2024年06月25日

◎デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われています。

◎その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
 ※令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年度個人住民税課税団体より支給されます。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。

支給対象者

①令和6年1月1日に石井町に住民登録がある方
②令和6年6月3日時点で、定額減税可能額(※1)が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方(注:いずれも非課税の方は対象外です。)
③納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えない方

(※1)定額減税可能額
     ・・・減税対象人数(納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む))に基づき算定。
        国外居住者は除く。
                     ◎所得税分=3万円×減税対象人数
                     ◎個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

給付金の算出方法

調整給付金・算出方法

支給方法等

次の①または②の方法で、令和6年8月上旬に書類を発送する予定です。

【プッシュ型方式】の方は、決定通知書を郵送します。(原則、手続きは不要です。)
  次の⑴⑵の順位で自動的にお振り込みします。振込日は、決定通知書に記載する予定です。
  ⑴公金受取口座
  ⑵過去の給付金事業等で町が保有しているの口座情報

 ※振込先口座を変更する場合・・・「口座変更届」をご提出ください。 口座変更届[XLSX:46KB]   口座変更届[PDF:303KB]
  受給を辞退する場合・・・「辞退届」をご提出ください。  辞退届[XLSX:37.1KB]  辞退届[PDF:203KB]

 

② ①の情報がない方は、確認書を郵送します。
  必要事項を記入、本人確認書類・振込先口座が確認できる資料の写しを添付し、ご提出ください。
  準備ができ次第、順次、振込を行う予定です。

注意事項

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

総務課
TEL:088-674-1111

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