石井町移住支援事業における地方就職支援金【就職活動における交通費の支援】について

公開日 2024年06月04日

更新日 2024年06月04日

事業概要

 東京圏の大学を卒業する学生の徳島県石井町への移住を伴う徳島県内への就職を支援するため、地方就職支援金(交通費の一部)を交付します。

地方就職支援金の交付額

  • 卒業年度の6月1日以降の選考面接に要した往復交通費の2分の1以内の額
  • 一人1回限り
  • ただし、42,800円を上限とします。  

申請をする皆様へ

対象者

 申請時において、次の1~5の全てを満たす方が対象となります。

1.移住元に関する要件(下記の全てに該当すること)

  • 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏【注1】内(条件不利地域【注2】を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、該当大学を卒業する見込みであること。
  • 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

【注1】東京圏・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

【注2】条件不利地域・・・「過疎地域自立促進特別措置法」、「山村振興法」、「離島振興法」、「半島振興法」、「小笠原諸島振興開発特別措置法」の指定地域を含む市町村(政令指定都市を除く。)

【注2】条件不利地域に該当する市町村は次のとおりです。

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

2.移住先に関する要件(下記の全てに該当すること)

  • 徳島県に所在する企業に就職することが内定しており、内定が卒業年度の10月1日以降に出されていること。
  • 卒業後に上記内定企業に就職し、石井町に移住する意思を有していること。

3.就業先に関する要件(下記の全てに該当すること)

  • 勤務地が徳島県内に在住すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者ではないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等ではないこと。

4.就業条件等に関する要件(下記の全てに該当すること)

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 当該地域への勤務地限定型職員としての採用予定であること。

5.その他の要件(下記の全てに該当すること)

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他申請者の居住する都道府県又は市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

申請期限

 当該年度の10月1日から1月31日まで

申請方法

 石井町役場総務課に、次の必要書類を提出してください。申請書類等は、本ホームページの下部からダウンロードすることができます。

  1. 交付申請書(様式第1号)[PDF:221KB]
  2. 内定証明書(様式第2号)[PDF:150KB]
  3. 交通費の領収書
  4. 写真付き身分証明書の写し、その他の提示により本人確認できる書類の写し
  5. 在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの)
  6. 移住元の住所を確認できる資料

※住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書、卒業年度の複数月の公共料金領収書など

※賃貸住宅の賃貸借契約書を提出する場合は、卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出してください。

地方就職支援金の返還について

 次のいずれかに該当するときは、支給決定を取消し、地方就職支援金を返還していただきますので、ご注意ください。

返還対象 返還金額
虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合 全額
石井町から転出した場合(申請日から3年未満)石井町から転出した場合(申請日から3年未満)申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合 全額
申請日から1年以内に石井町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に石井町に住民票がある場合を除く。) 全額
就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。) 全額
転入日から3年未満に石井町以外の市区町村に転出した場合 全額
転入日から3年以上5年以内に石井町以外の市区町村に転出した場合 半額

石井町移住支援事業における地方就職支援金交付要綱

 詳しくは、石井町移住支援事業における地方就業支援金交付要綱をご確認ください。

01_石井町移住支援事業における地方就職支援金交付要綱[PDF:253KB]

02_交付申請書(様式第1号)[PDF:221KB]

03_内定証明書(様式第2号)[PDF:150KB]

お問い合わせ

総務課
TEL:088-674-1111

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