石井町移住支援事業における地方就職支援金【就職活動等にかかる経費(交通費)・移住にかかる経費(移転費)】について

公開日 2024年06月04日

更新日 2026年04月15日

事業概要

 東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の大学を卒業した学生の徳島県石井町への移住を伴う徳島県内への就職を支援するため、地方就職支援金【就職活動等にかかる経費(交通費)・移住にかかる経費(移転費)】を交付します。

地方就職支援金の交付額

就職活動等にかかる経費(交通費)

 徳島県内の企業等に就職するために卒業・修了年度の選考面接に要した、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した往復交通費のうち、実際にかかった1回分の経費の2分の1以内の金額。ただし、42,800円を上限とする。

移住にかかる経費(移転費)

 移転に要した実費の金額。ただし、108,000円を上限とする。

※交通費、移転費それぞれ一人1回を限度とする。

申請をする皆様へ

対象者

 申請時において、次の1~5の全てを満たす方が対象となります。

1.移住元に関する要件(下記の全てに該当すること)

  • 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏【注1】内(条件不利地域【注2】を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、該当大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
  • 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

【注1】東京圏・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

【注2】条件不利地域・・・「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」、「山村振興法」、「離島振興法」、「半島振興法」、「小笠原諸島振興開発特別措置法」で指定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村(国勢調査)をいう。

【注2】条件不利地域に該当する市町村は次のとおりです。

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

2.移住先に関する要件(下記の全てに該当すること)

  • 石井町に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、徳島県に所在する企業等に就職することが内定している場合も対象とする。
  • 交付金の交付決定がされた後であって、徳島県において地方就職支援金の詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。
  • 地方就職支援金の申請時において、卒業・終了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等かかる経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  • 石井町に、地方就職支援金の申請日から1年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は卒業後に2号の要件を満たす法人等に就業し、転入日(住民票を移さず転出していた者については就業開始日)から1年以上、石井町に継続して居住する意思を有していること。

3.就業先に関する要件(下記の全てに該当すること)

  • 原則、勤務地が徳島県内に在住すること。
  • 勤務地が徳島県内に所在する企業等に、1.の要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者ではないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等ではないこと。

4.就業条件等に関する要件(下記の全てに該当すること)

  • 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用計画に基づいて就業する見込みであること。
  • 石井町を中心とした勤務を基本とする採用であること。
  • 東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない採用であること。
  • 在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、これらの条件に該当する者として採用される予定であること。

5.その他の要件(下記の全てに該当すること)

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 徳島県又は石井町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

申請期限

 卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

申請方法

 石井町役場総務課に、本支援金の支給を受けようとする年度の2月末日までに、次の必要書類を提出してください。申請書類等は、本ホームページの下部からダウンロードすることができます。


  1. 01_石井町移住支援事業における地方就職支援金交付申請書(様式第1号)[PDF:191KB]
  2. 04_就業証明書【地方就職支援金の申請用】(様式第2号)[PDF:144KB]
  3. 就職活動等にかかる経費(交通費)、移住にかかる経費(移転費)の領収書
  4. 写真付き身分証明書の写し、その他の提示により本人確認できる書類の写し
  5. 卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)※ただし、在学中に交通費を申請する者については、在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)
  6. 移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等)
  7. 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であることが確認できる資料(募集要項、雇用契約書等)
  8. 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座情報・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

※こちらも併せてご確認ください。

02_石井町移住支援事業における地方就職支援金交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)[PDF:125KB]

03_徳島県地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号別紙2)[PDF:109KB]

 

地方就職支援金の返還について

 次のいずれかに該当するときは、支給決定を取消し、地方就職支援金を返還していただきますので、ご注意ください。

返還対象 返還金額
虚偽の申請等をした場合 全額
石井町から転出した場合(申請日から3年未満)石井町から転出した場合(申請日から3年未満)申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合 全額
申請日から1年以内に石井町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に石井町に住民票がある場合を除く。) 全額
就業開始日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。) 全額
石井町への転入日から1年以内に転出した場合※ただし、住民票を移さずに転出していた者については、第4条第2号の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から1年以内に、石井町から転出した場合

全額

石井町移住支援事業における地方就職支援金交付要綱

 詳しくは、石井町移住支援事業における地方就業支援金交付要綱をご確認ください。 

 

00_石井町移住支援事業における地方就職支援金交付要綱[PDF:274KB]

01_石井町移住支援事業における地方就職支援金交付申請書(様式第1号)[PDF:191KB]

02_石井町移住支援事業における地方就職支援金交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)[PDF:125KB

03_徳島県地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号別紙2)[PDF:109KB

04_就業証明書【地方就職支援金の申請用】(様式第2号)[PDF:144KB]

 

※予算がなくなり次第終了となります。申請を希望する方は、事前に総務課までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務課
TEL:088-674-1111

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