令和6年度 新たな住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯への物価高騰対策給付金(1世帯あたり10万円)について

公開日 2024年06月06日

更新日 2024年06月12日

デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、令和6年度に新たに住民税非課税および均等割のみ課税となった世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。

 

給付金額

1世帯あたり10万円(原則、世帯主名義の口座へ振り込み)

支給対象となる世帯

支給対象となる世帯は、基準日(令和6年6月3日)において、石井町に住民登録があり、次のいずれかにあてはまる世帯です。

(1) 令和6年度住民税が新たに「非課税者」のみで構成されることとなった世帯(令和5年度住民税が非課税だった世帯は含まない)

(2) 令和6年度住民税が新たに「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」で構成されることとなった世帯(令和5年度住民税が均等割のみ課税だった世帯は含まない)

【注意】ただし、次のいずれかに該当する世帯は対象外です。
  ①住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯 ※ここでいう「扶養」とは、税法上の扶養控除のことを指します。
  ②(均等割のみ課税)世帯の中に住民税所得割課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
   (非課税)世帯の中に住民税均等割課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
  ③租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
  ④すでに本町および他の市区町村で次の給付金と同様の給付金の対象であった世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
   ・令和5年度住民税非課税世帯への物価高騰対策給付金(1世帯あたり7万円)
   ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対策給付金(1世帯あたり10万円)

【注意】この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

◆住民税均等割について・・・住民税は「均等割」と「所得割」で構成されており、「均等割」は前年の所得金額の多少にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に定額を負担していただくもので、「所得割」は前年の所得金額に応じて負担していただくものです。石井町の令和6年度住民税均等割額は4,000円です。詳しくは、個人住民税(町民税・県民税)及び森林環境税(国税)について(←HP記事へリンク)をご参照ください。

支給手続きの方法

次の①~③の方法で、令和6年8月上旬に書類を発送する予定です。

【プッシュ型方式】の方は、決定通知書を郵送します。(原則、手続きは不要です。)
  次の⑴⑵の順位で自動的にお振り込みします。振込日は、決定通知書に記載する予定です。
  ⑴世帯主名義の公金受取口座
  ⑵過去の給付金事業等で町が保有している世帯主名義の口座情報

 ※振込先口座を変更する場合・・・「口座変更届」をご提出ください。
  受給を辞退する場合や対象外の場合・・・「辞退届」をご提出ください。

 

② 【世帯全員が令和6年1月1日時点で石井町に住民登録があり、①の情報がない世帯】
  確認書を郵送します。
  必要事項を記入、本人確認書類・振込先口座が確認できる資料の写しを添付し、ご提出ください。
  準備ができ次第、順次、振込を行う予定です。

 

③ 【世帯の中に令和6年1月2日から6月3日までの間に石井町に転入した方がいる世帯】
   給付金を受け取るためには、申請が必要な場合があります。
      ⇒該当となる世帯には、令和6年8月上旬に「確認書」(または「申請書」)を発送します。
   要件に該当する場合は、必要事項を記入のうえ、必要に応じて関係書類を添付し、同封の返信用封筒で返送してください。
   準備ができ次第、順次、振込を行う予定です。(※)審査の結果、給付要件に該当しない場合などには、不支給決定とすることがあります。

その他

・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

注意事項

物価高騰対策給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

総務課
TEL:088-674-1111

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