固定資産税の課税誤りについて

公開日 2024年02月22日

 土地の固定資産税について、下記の課税誤りが判明しました。納税者の皆様に対しまして、お詫びを申し上げますとともに、ご報告させていただきます。
 今後につきましては、対象者の方にお詫びし、還付の手続きを進めるとともに、再発防止策を講じ、税務行政への信頼回復に向けて取り組んで参ります。

住宅用地に対する課税標準の特例適用漏れ

 住宅用地(住宅の敷地の用に供されている用地)に対しては、固定資産税を軽減する「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(地方税法第349条の3の2以下、「住宅用地特例」)を適用させるものですが、正しく適用されていないものがありました。

課税誤りが判明した経緯

 令和6年度固定資産評価替に向けた事務処理を行っている際に、対象となる土地に住宅用地特例の適用漏れがあることが判明しました。このことを受け、同様のケースが他に無いか、住宅用地特例が適用されていない宅地3,147筆を調査したところ、新たに18件(一部適用漏れ2件含む)の適用漏れが判明しました。

今後の対応

 対象となる納税義務者の方ごとに、税額更正を早急に行うとともに、対象者には順次お詫びの文書と税額更正通知書を送付し、地方税法及び石井町固定資産税等過誤納金補填金支払要綱の規定により還付します。

国民健康保険税の還付

 還付の対象となる固定資産税が、国民健康保険税資産割の算定基礎となっていた場合は、国民健康保険税の税額も変更となり還付の対象となります。対象の方には、併せて通知いたします。

お問い合わせ

税務課
TEL:088-674-1115

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