老朽危険空き家等除却支援事業について

公開日 2023年02月01日

更新日 2023年03月27日

老朽危険空き家等除却支援事業

適切な管理ができていない空き家で倒壊の恐れがある場合、地域住民のみなさまの生活環境に深刻な影響を及ぼします。

石井町では、安全・安心な町づくりを促進し、生活環境の改善を図るため、倒壊の恐れのある危険な状態の空き家等の除却工事に対し、費用の一部を補助します。

対象となる空き家

次の条件をすべて満たす必要があります。

1.石井町内の空き家で、現在使用されておらず、今後も使用される見込みのない建物

(居住用住宅に限る)

2.倒壊すれば全面道路を閉塞し、避難・救助活動に支障をきたす恐れがあるもの。

3.町による老朽危険空き家への認定がされたもの

(老朽危険度判定において、評点の合計が100点以上であるもの)

4.木造住宅の耐震化に係る石井町の補助金の交付を受けていないもの

補助対象者

次の条件をすべて満たす必要があります。

1.老朽危険空き家の所有者、またはその管理について権限を有する者

(所有者等が複数人いる場合には、全員の同意が必要です)

2.町税等の滞納がない者

補助要件

次の条件をすべて満たす必要があります。

1.工事の完了後、補助申請年度の3月31日までに事業完了実績報告書を提出すること

2.工事は、補助金の交付決定を受けてから行われること

※補助金交付決定前に工事着工した場合は、補助の対象外となります

3.建物の全てを除却すること

4.工事は、建設業法による許可または建設リサイクル法による登録を受け、県内に本店または営業所を有する業者が行うこと

補助金の額

補助対象経費の4/5に相当する額(1,000円未満は切り捨て)

限度額 80万円

※補助対象経費とは、老朽危険空き家の除却および処分に要する経費とし、家財道具、機械、車両等の処分に係るものは対象としない。

受付期間・募集戸数

受付期間:毎年度4月1日より受付開始

(募集戸数に達した場合は、受付を終了します)

募集戸数:予算の範囲内(5戸程度)

申請の流れ

1.空き家窓口(危機管理課)に相談

 ・職員が現地調査を行います

2.空き家判定業務申込書を提出

【必要書類】

 ・空き家判定業務申込書(様式第2号)

 ・建物概要書(様式第3号)

 ・建物の所有者が確認できる書類

 ・建物の付近見取り図

 ・所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合)

3.空き家の老朽危険度判定を受ける

 判定時には所有者または代理の方の立ち合いが必要です。

 判定日から判定結果の通知までは約1ヶ月を要します。

4.補助金交付申請書を提出

【必要書類】

 ・補助金交付申請書(様式第1号)

 ・建物概要書(様式第3号)

 ・事業計画書(様式第4号)

 ・建物の所有者が確認できる書類

 ・建物付近の見取り図

 ・所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合)

 ・見積書の写し(老朽危険度判定結果の日付以降のもの)

※補助金の交付申請後、石井町にて審査を行い、補助金の交付決定通知をお送りします。

補助金交付決定通知の日付以降で解体業者と契約し、解体工事を行ってください。

補助金の交付決定前に解体した場合は補助対象となりませんのでご注意ください。

5.実績報告書の提出

【必要書類】

 ・実績報告書(様式第9号)

 ・補助金清算書(様式第10号)

 ・産業廃棄物管理票

 ・契約書の写し

 ・建物の写真(工事の 前・途中・後の写真を四方から)

 ・請求書の写し

 ・領収書の写し

6.補助金請求

【必要書類】

 ・補助金請求書(様式第12号)

申請様式

補助金交付申請書(様式第1号)[DOCX:27.4KB]   

補助金交付申請書(様式第1号)[PDF:146KB]

空き家判定業務申込書(様式第2号)[DOCX:23.7KB]   

空き家判定業務申込書(様式第2号)[PDF:129KB]

建物概要書(様式第3号)[DOCX:25.8KB]   

建物概要書(様式第3号)[PDF:182KB]

事業計画書(様式第4号)[DOCX:27.1KB]   

事業計画書(様式第4号)[PDF:192KB]

実績報告書(様式第9号)[DOCX:23.7KB]   

実績報告書(様式第9号)[PDF:139KB]

補助金清算書(様式第10号)[DOCX:25KB]   

補助金清算書(様式第10号)[PDF:158KB]

補助金請求書(様式第12号)[DOCX:24.4KB]   

補助金請求書(様式第12号)[PDF:123KB]

 

お問い合わせ

危機管理課
TEL:088-674-1171

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