公開日 2022年12月07日
車検時の納税証明書の提示が原則不要となります。
軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を軽自動車検査協会において、オンラインで確認できる「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」の運用が令和5年1月から開始予定となっており、車検時の継続検査用納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、継続検査用納税証明書が必要な場合もあるため、下記の注意事項や地方税共同機構ホームページをご確認ください。
注意事項
納付してすぐに納付状況は確認できません。納付方法によりますが、確認までに1~2週間程度の日数を要する場合もあるため、納付後すぐに車検を受けたい場合など、お急ぎの際は金融機関窓口等で納付していただき、納付書右側の継続検査用納税証明書をご利用ください。
前年度以前に未納があるときは、現年度分を納付していても車検を受けることが出来ない場合があります。その際は税務課までご連絡ください。
軽自動車税(種別割)が未納でない場合でも、車検証の登録内容を変更した直後などは、納税証明書が必要になることがあります。
二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は軽JNKSの対象外です。
軽OSS・軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください
地方税共同機構ホームページ車体課税について(OSS/JNKS)(外部サイトへリンク)