公開日 2022年08月12日
更新日 2023年08月29日
事業概要
石井町へ移住促進(東京一極集中の是正)や中小企業等の人材不足の解消を資するため、東京23区(在住者または通勤者)から石井町に移住し、所定の要件を満たしている方を対象に移住支援事業補助金(以下、「移住支援金」とする。)を交付する事業です。
移住支援金の金額
- 単身の世帯:60万円
- 2人以上の世帯:100万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合
(令和5年4月1日以降に石井町に転入した場合)18歳未満の者一人につき100万円を加算
(令和4年4月1日~令和5年3月31日の間に石井町に転入した場合)18歳未満の者一人につき30万円を加算
これから移住支援金の申請をする皆様へ
対象者
要件1に該当し、かつ、要件2から要件6までのいずれかに該当する場合に、支給対象となります。
また、2人以上の世帯の申請をする場合は、これらに加えて、要件7に該当する必要があります。
※令和5年6月22日以前に転入された方は、補助対象の要件が異なりますので、お問い合わせ下さい。
要件1.共通事項
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏【注1】のうちの条件不利地域【注2】以外の地域に在住し、東京23区内への通勤【注3】をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。)
- ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
- 石井町に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 石井町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 「みんなでリスタート!徳島移住促進支援金」の給付を受けていない者で、今後も受ける予定がないこと。
- その他徳島県又は石井町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
- 【注1】東京圏・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
- 【注2】条件不利地域・・・「過疎地域自立促進特別措置法」、「山村振興法」、「離島振興法」、「半島振興法」、「小笠原諸島振興開発特別措置法」の指定地域を含む市町村(政令指定都市を除く。)
- 【注2】条件不利地域に該当する市町村は次のとおりです。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
- 【注3】通勤・・・雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
要件2.就業(一般)の場合
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、都道府県の指定する「移住支援金対象法人等【注1】」であること。
- 就業者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就職でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象法人等に就業していること。
- 2の求人が、移住支援金の対象として「マッチングサイト【注2】」に掲載された日以降に当該求人に応募したものであること。
- 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 【注1】徳島県の指定する「移住支援金対象法人等」は、「ジョブナビとくしま(https://jobnavi-tokushima.jp/)」に掲載されています。
- 【注2】マッチングサイトとは、、「ジョブナビとくしま(https://jobnavi-tokushima.jp/)」などのサイトを言います。
要件3.就業(専門人材)の場合
- プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
要件4.テレワークの場合
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先である石井町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組を行う場合、その取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
要件5.関係人口に該当する場合
石井町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、石井町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認めた方。詳しくは、次のファイルをご参照ください。
要件6.創業の場合
移住支援事業補助金の申請日までの1年以内に、徳島県の創業支援事業に係る創業支援補助金の交付決定を受けていること。
要件7.2人以上の世帯の申請をする場合
- 申請書を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請書を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
- 世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請期限
原則、石井町に転入後1年以内
※令和5年6月22日以前に転入された方は、補助対象の要件が異なりますので、お問い合わせ下さい。
申請方法
石井町役場総務課に、移住支援金の支給を受けようとする年度の2月末日までに、次の必要書類を提出してください。申請書類等は、本ホームページの下部からダウンロードすることができます。
必要書類
全員が提出必須の書類
- 石井町移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 石井町移住支援事業補助金交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)
- 運転免許証等、申請者が本人であることを確認できる写真付きの書類等の写し
- 移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し(移住元の在住に関する要件(要件1共通事項の1、2)を満たすことが確認できる書類)【注1】
- 移住先の住民票の写し【注1】
- 就業証明書(様式第2号又は様式第3号)又は徳島県の創業支援事業に係る創業支援補助金の交付決定通知書の写し
- 【注1】:2人以上の世帯の申請をする場合は、要件7を満たすことを確認できる書類も必要です。
要件1共通事項の1、2の移住元での通勤等の要件を満たすことを確認できる書類(該当者のみ)
- 東京23区への通勤者である場合:東京23区で勤務していた企業等の就業証明書、離職票(移住元での申請者の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
- 東京23区内への通勤をしていた法人経営者又は個人事業主である場合:開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等(移住元で申請者の在勤地及び在勤期間を確認できる書類)
- 東京23区内の大学等へ通学していた者である場合:卒業証明書の写し等(在学期間及び卒業校を確認できる書類)
その他の必要書類(該当者のみ)
- 日本国籍を有しない場合:永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの
- その他、町長が必要と認める書類
支給決定の通知
石井町は、申請書類の受理後、その内容をもとに移住支援金支給の可否について審査し、申請者に対して、支給又は不支給の決定通知をお送りします。
移住支援金の支給を受けられた皆様へ
報告義務について
次に該当するときは、石井町に対して報告が必要ですので、ご注意ください。
また、この事業の適切な実施の確認のために必要な場合は、石井町は報告・立入調査を求める場合があり、これに応じていただかなければなりません。
報告対象者 | 提出書類 | 提出時期 |
1.全員 |
現況届(様式第6号) |
毎年3月中(申請してから5年を経過するまで) |
2.就業に関する要件を満たして支援金を受給した者(要件2及び3の者) | 就業証明書(様式第2号) | 支援金の申請日から1年経過後 |
3.転勤、勤務、出向、研修又はその他特別な事情により、一時的に石井町を1か月以上の長期にわたり転出する場合 | 一時的転出届出書(様式第7号) | 随時 |
4.石井町から転出する人(3の場合を除く) | 石井町に、ご連絡ください。 | 随時 |
1~4以外の場合でも、返還対象となる事由が発生した場合は、速やかに石井町に報告してください。 | 詳しくは、お問い合わせください。 | 随時 |
移住支援金の返還等について
移住支援金の支給を受けた場合でも、次のいずれかに該当するときは、支給決定を取消し、移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
返還対象 | 返還金額 |
虚偽の申請その他の不正な行為等が明らかになった場合 | 全額 |
石井町から転出した場合(申請日から3年未満) | 全額 |
石井町から転出した場合(申請日から3年以上5年以内) | 半額 |
就業に関する要件を満たして支援金を受給した者(要件2及び3の者)については、申請日の翌日から起算して1年を経過する日以前に退職した場合 | 全額 |
徳島県の創業支援事業に係る創業支援補助金の交付決定を取り消された場合 | 全額 |
石井町移住支援事業補助金交付要綱
詳しくは、石井町移住支援事業補助金交付要綱をご確認ください。
00_石井町移住支援事業補助金交付要綱[PDF:303KB]
01_石井町移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)[PDF:211KB]
02_石井町移住支援事業補助金交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)[PDF:151KB]
03_就業証明書(様式第2号)【就職に関する要件】[PDF:203KB]
04_就業証明書(様式第3号)【テレワークに関する要件】[PDF:186KB]
05_石井町移住支援事業補助金交付請求書(様式第5号)[PDF:121KB]
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