公開日 2022年05月25日
更新日 2023年05月01日
令和4年度に所得制限限度額超過となった受給者の児童手当の申請について(令和5年5月1日更新)
令和4年度(令和3年度中)所得が限度額を超過し児童手当が不支給となった方で、令和5年度(令和4年中)所得が限度額未満となった場合、新たに児童手当の新規認定請求をすることで児童手当の支給を受けることができます。
5月31日(水)までに申請いただくと、6月分からの支給を受けられます。
上記の提出期限を過ぎた後に、住民税課税通知書などの書類から限度額未満になることが分かった場合は、書類を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。
※申請が遅れると、手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。
※令和4年度所得が限度額未満で、現在、児童手当/特例給付を受給されている方は申請不要です。
▼限度額等の詳細については、以下のチラシをご確認ください。
令和4年6月1日から、児童手当の制度が変わります!
① 令和4年度から、現況届の提出は不要です。
⇒条件に該当する一部の方を除き、毎年6月中に提出をお願いしていた現況届が不要になります。
② 所得額によって、支給されない場合があります。
⇒あらたに「所得上限限度額」が設けられ、特例給付(児童1人につき5,000円の給付)の支給に非該当となる方が発生し、受給資格が消滅する場合があります。
詳しくは以下のチラシにてご確認ください。
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