公開日 2022年03月09日
更新日 2022年03月10日
埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の届出について
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことです。
町内の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行う場合は、文化財保護法第93条第1項の規定に基づき、着手の60日前までに届出が必要です。
埋蔵文化財包蔵地に該当しているかどうかは石井町教育委員会社会教育課で確認できますので、事前にお問い合わせください。
お問い合わせは窓口、メール、FAXで受け付けておりますが、予定地の地番及び地図を提示してください。
届出に必要な書類
※着手の60日前までに2部提出してください。
・ 様式2-1 ※押印は必要ありません
・ 様式2-2
・ 位置図(土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図)
・ 図面(建物配置図、平面図、断面図、基礎図、地中埋設物に関する図面※掘削する深さがわかるもの)
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