公開日 2022年04月01日
更新日 2022年04月08日
R4年4月1日より児童扶養手当障がい認定基準が次のとおり変わります。
1.児童扶養手当法施行令の一部改正
(1) 児童扶養手当の支給要件に該当する児童の障害の状態等のうち、視覚障害に関するものを次のとおりとすること。
1 両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下のもの
2 一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの
3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下のもの
4 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの
(2) 児童扶養手当の支給要件に該当する父母の障害の状態のうち、視覚障害に関するものを次のとおりとすること。
1 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの
2 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
4 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの