農地に営農型太陽光発電施設を設置する場合に必要な書類について

公開日 2021年12月01日

更新日 2022年05月25日

太陽光発電施設の下部農地にて営農を行う場合(営農型太陽光発電施設)、通常の農地転用許可申請の必要書類に加え、追加書類等が必要となります。

また、許可を受けた後は、工事完了証明願のほか、「毎年」の農作物の状況報告、一時転用期間満了後は再度の許可申請が必要になります。

必要な書類及び様式つきましては、徳島県のホームページをご参照ください。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/app-disposal/docs/5028423/

なお、申請時には、農業委員会にご相談ください。

お問い合わせ

農業委員会
TEL:088-674-7507

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