石井町放課後児童クラブ利用料軽減事業

公開日 2022年02月02日

更新日 2022年02月02日

◎対象は次のいづれかに該当する者になります。

 市町村民税(クラブ利用年度の前年度分)の非課税世帯であって、かつ次の事由に該当される児童の保育料が軽減されます。

 ※入所金、おやつ代やその他の実費は軽減されません。

区  分

保育料

市町村民税非課税(クラブ利用年度の前年度分)世帯

生活保護受給世帯の児童

無料

ひとり親世帯

2分の1軽減

 

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害手帳の交付を受けた者が属する世帯

 

2分の1軽減

 

療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者が属する世帯

 

2分の1軽減

 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯

 

2分の1軽減

 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童が属する世帯

 

2分の1軽減

 

国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金の受給者が属する世帯

 

2分の1軽減

 

学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による援助を受けている者が属する世帯

 

2分の1軽減

申請書  放課後児童クラブ利用料軽減事業申込書[PDF:99KB]

お問い合わせ

社会教育課
TEL:088-674-7505

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