公開日 2020年07月01日
更新日 2022年07月01日
国民健康保険税とは
国民健康保険とは、県と市町村が保険者となって運営し、被保険者の皆様にご負担いただく保険税と公費(国・県などの補助金)や、他の医療保険からの支援金を合わせて、国民健康保険の費用をまかなっています。
保険税の税率
令和4年度の税率
区分(年税額) |
加入者全員(0歳~74歳) |
40歳~64歳の加入者 |
||
医療給付費分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
||
所得割 |
加入者の所得に応じた額 (前年中の所得) |
6.80% |
2.40% |
2.55% |
資産割 |
加入者の資産に応じた額 |
24.00% |
7.90% |
9.80% |
均等割 |
加入者1人あたりの額 |
25,000円 |
8,100円 |
9,800円 |
平等割 |
1世帯あたりの額 |
20,000円 |
6,500円 |
5,200円 |
課 税 限 度 額 |
650,000円 |
200,000円 |
170,000円 |
※年税額=所得割額+資産割額+均等割額+平等割額
※課税所得額=令和3年中の総所得金額等ー基礎控除額43万円
※資産割額は固定資産税に上記の割合をかけたものとなります。
※医療保険分、後期支援金分、介護納付金分でそれぞれ定める課税限度額を超えた場合は、超えた分の金額は課税さ
れません。
保険税の軽減
均等割・平等割の軽減
世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の国民健康保険者の所得金額の合計が判定基準以下の場合は、均等割・平等割が軽減されます。申告いただいた所得に基づき計算されますので、申請の必要はありません。ただし、所得の申告ができていない場合は軽減できません。
〇7割軽減・・・基礎控除43万円+10万円×(※給与所得者等の数ー1)以下 〇5割軽減・・・基礎控除43万円+(28万5千円×国保加入者数)+10万円×(※給与所得者等の数ー1)以下 〇2割軽減・・・基礎控除43万円+(52万円×国保加入者数)+10万円×(※給与所得者等の数ー1)以下
※給与所得者とは次の①~③のいずれかに該当する方です。 ①給与収入55万円超の方 ②公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)の方 ③公的年金等の収入金額110万円超(65歳以上)の方
※国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいる世帯は、基準となる所得金額にその方の所得を含めます。また5・2割軽減の被保険者数にその方の数を含めます。
※65歳以上で年金を受給されている方については、年金所得から15万円を控除した金額で判定します。
未就学児に係る均等割の軽減
令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割額(1人あたりの金額)の5割が減額となります。すでに均等割の軽減(7・5・2割軽減)を適用されている世帯も、軽減後の額から5割減額となります。
納税義務者について
納税義務者は世帯主です。世帯主自身が他の健康保険に加入しているような場合でも、納税義務者は世帯主(擬制世帯主)で納税通知書は世帯主宛に送付します。
納税通知書について
納税通知書は、毎年7月にお送りします。
年度の途中に資格の異動や所得更正があった場合は、当初課税額が変更になりますので、手続きをした翌月中旬に課税額の変更通知を送付します。
納税方法について
普通徴収
町からお送りする納付書または口座振替にて、4月から翌年3月までの12か月分を7月から翌年の2月までの8回で納めていただきます。
特別徴収
年金から国民健康保険税を差し引いて納めていただく方法です。
※下記の①~③の事項すべてにあてはまる方は、世帯主の方の年金から天引きで納めていただくことになります。
①世帯主が国民健康保険に加入していること
②国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯
③特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて年額の2分の
1を超えないこと
※特別徴収の停止を希望される方は、申請により納付方法を口座振替に変更することができます。