育児休業給付金の支援対象期間延長について

公開日 2021年06月29日

更新日 2021年06月29日

育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の方へ

 育児休業給付金の支給対象期間延長の対象は、職場に復帰するために保育所等の入所を希望し申し込みをしたが、子の1歳に達する日の翌日(誕生日)に入所できない場合に限定されます。

 以下の2つが要件となりますので、ご注意ください。

  1. 市区町村等で保育所等の入所申し込みを行う
  2. 入所申し込み時に入所希望日を1歳の誕生日以前とする
  • 入所可能か市区町村に問い合わせをするだけでは支給対象期間延長はできません。入所申し込みが必要です。
  • 入所申し込みの際に、入所希望日を1歳の誕生日の翌日以降とした場合は、支給対象期間延長はできません。ただし、例外として、支給対象期間延長が認められる場合があります。
  • 1歳6ヶ月から2歳までの延長要件の確認も同様に行います。

詳しくは、こちら ⇩

育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給についてリーフレット [PDF:33.7KB]

 

お問い合わせ

産業経済課
TEL:088-674-1118

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