公開日 2020年07月06日
更新日 2024年07月01日
地震や風水害等の災害により住家が被害を受けた場合、必要な方に対し罹災証明書を発行します。
証明書が必要な場合は、危機管理課に交付の申請をしてください。
対象となるもの
住家(屋根・外壁・内壁など)
※住家とは、現実に居住(世帯が生活本拠として日常的に使用していること)のために使用している建物。
※家財道具や車庫・門扉などは対象となりません。
申請方法
「罹災証明申請書」により、危機管理課に申請してください。(郵送可)
※現地調査を行うため、被災箇所を補修する前に申請してください。
※被災状況の確認・判定が必要となるため、証明書の即日発行はできません。
※被害が軽微であれば、被害状況の写真の添付により、現地調査を省略することが可能です。(自己判定方式)
この場合、証明書に記載される被害の程度は【準半壊に至らない(一部損壊)】となりますので、ご留意ください。
また、写真で被害状況が確認できない(写りが鮮明でない)場合は、現地調査による判定となります。
手数料
無料
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