公開日 2020年07月06日
更新日 2021年06月29日
地震や風水害の等の災害により住家が被害を受けた場合、必要な方に対し罹災証明書を発行します。
証明書が必要な場合は、危機管理課に交付の申請をしてください。
対象となるもの
住家(屋根・外壁・内壁など)
※住家とは、現実に居住(世帯が生活本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。
※家財道具や車庫・門扉などは対象となりません。
手続き
罹災証明書交付申請書に被害状況がわかる写真を添付し、危機管理課に提出してください。
※状況により、職員が現地調査をさせていただく場合もあります。
窓口での混雑を避けるため、郵送での申請も可能です。
手数料
無料
注意
被災箇所を補修後に申請することはできませんのでご注意ください。
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