幼児教育・保育の無償化に伴う利用料の償還払い手続きについて

公開日 2019年10月25日

更新日 2019年10月25日

 令和元年10月から開始された幼児教育・保育の無償化制度により、認可外保育所・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター等(以下、「その他無償化対象のサービス」という。)については、保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳児のお子さんを対象として、月額3万7,000円までの利用料が無償となります。

0歳児から2歳児のお子さんについては、住民税非課税世帯を対象として、月額4万2,000円までの利用料が無償となります。

これらのサービスの利用料については、原則として「償還払い」の手続きにより、無償化を実施します。

 

1 利用料の償還払いとは

幼児教育・保育の無償化の対象となる子どもが、「その他無償化対象のサービス」を利用した場合は、原則として、これまでどおり施設に対して利用料を支払ったうえで、後日石井町に対して、利用料の払い戻しを請求し、石井町から利用料の払い戻しを受けることになります。

この手続きを「償還払い」といいます。 

 

2 「償還払い」の手続き方法

原則として、次の(1)~(4)の手順となります。

(1)サービスの提供を受けた時

利用者は、施設に対して利用料を支払ってください。

その際、施設から「領収書」を受け取ってください。

※後日石井町に対して、利用料の払い戻しを請求する場合に、「領収書」のコピーを添付することになるため、必ず「領収書」を受け取って保管しておいてください。

(2)サービスの提供を受けた月の月末以降

利用者は、施設に対して、サービスを受けた月の「特定子ども・子育て支援提供証明書」の発行を依頼し、受け取ってください。

(3)石井町への利用料払い戻し請求

利用者は、「特定子ども・子育て支援提供証明書」を受け取った後、「施設等利用費請求書(償還払い用)」を作成し、「領収書」のコピーと「特定子ども・子育て支援提供証明書」をあわせて、石井町役場子育て支援課に提出し、利用料の払い戻しを請求してください。

1通の「施設等利用費請求書(償還払い用)」で、最大3ヶ月分の利用料の払い戻しを一括して請求することが可能となっていますので、都合にあわせて、1ヶ月から3ヶ月を単位として請求してください。

(4)利用料の払い戻しの実施

石井町は、利用者から提出のあった、「施設等利用費請求書(償還払い用)」、「領収書」のコピー、「特定子ども・子育て支援提供証明書」を審査し、適正であると認められた利用料のうち、それぞれの利用月の上限額の範囲内で払い戻し金額を決定し、指定された口座に振り込みます。なお、石井町では3ヶ月に1回の振り込みを予定しています。

 

【注意事項】

①「施設等利用費請求書(償還払い用)」を提出する際に、「振込先口座」の銀行名、支店名、口座番号、口座名義人が分かる預金通帳の該当ページのコピーを一緒に提出してください。

 

②ファミリー・サポートセンターの利用料の払い戻しについては、「施設等利用費請求書(償還払い用)」を提出の際、「領収書」や「特定子ども・子育て支援提供証明書」に代えて、「援助活動の報告書(依頼会員用)」のコピーを添付してください。

 

③法廷代理受領を実施する「認可外保育施設」を利用する場合は、「認可外保育施設」が利用料を立て替える「法廷代理受領」により、無償化を実施します。

認可外保育施設が立て替えた利用料については、認可外保育施設が利用者の代理として、石井町に払い戻しの請求を行い、石井町は認可外保育施設に払い戻しを行いますので、利用者は利用料の払い戻しの手続きを行う必要はありません。

※認可外保育施設の利用料が、1ヶ月あたりの上限額より少ない場合は、その差額を上限として、「その他無償化対象サービス」の利用料が無料になります。それらのサービスの利用料の払い戻しについては、「償還払い」の手続きが必要となります。

 

各様式は子育て支援課の窓口のほか、石井町ホームページからもダウンロードできます。

不明な点は子育て支援課までお問い合わせください。

 

施設等利用費請求書(償還払い用)[PDF:349KB]

施設等利用費請求書(償還払い用)[XLSX:40.2KB]

特定子ども・子育て支援提供証明書[PDF:100KB]

特定子ども・子育て支援提供証明書[XLSX:15.4KB]

特定子ども・子育て支援提供証明書 (記載例 共通)[PDF:148KB]

特定子ども・子育て支援提供証明書 (記載例 病児保育)[PDF:155KB]

 

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:088-674-1623

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