公開日 2017年12月26日
更新日 2023年06月29日
平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、確定申告を行わない給与所得のみの方などがふるさと納税を行う際、個人住民税が課税されている自治体に対する寄附控除の申請を、寄附先の自治体が寄附者に代わって行うことを申請できる制度です。(平成27年4月1日以降に寄附をされる方が対象です。)
確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例制度の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて控除を受けることになります。
対象者について
下記、2つの要件を満たす方に限り、「ワンストップ特例制度」の申請が可能です。
(1)地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が該当します。
※確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
(2)地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
その年にふるさと納税をされる自治体の数が5団体以下であると見込まれる方が該当します。
制度の申請手続きについて
申請方法
制度の利用を希望される方は、以下の「申告特例申請書」を石井町へ提出してください。
※本人確認(個人番号確認と身元確認)が必要なため、申請書とともに添付してください。
- 個人番号カードを持っている場合:「個人番号カードの表裏のコピー」
- 通知カードを持っている場合:「通知カードのコピー」と「身分証のコピー」
- 個人番号カードも通知カードもない場合:「個人番号が記載された住民票の写し」と「身分証のコピー」
申請内容に変更が生じた場合
申請書の提出後に、申請内容に変更(氏名など)があった場合、寄付をした翌年の1月10日までに以下の「変更届出書」を提出してください。
なお、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は、確定申告が必要となりますのでご注意ください。
申請完了
申請書の提出とふるさと納税の入金を確認後、「申告特例申請書受付書」を郵送します。
受付書は、制度申請完了の証明となりますので、大切に保管してください。
提出先住所
〒779-3295
徳島県名西郡石井町高川原字高川原121-1
石井町役場 総務課 ふるさと納税担当 宛
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