公開日 2017年07月04日
更新日 2019年11月28日
「ふるさと納税」制度とは、平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充され、以前お住まいになっていた地方自治体に限らず、応援したい、貢献したいと思う地方自治体へ『寄附』をした場合に、その相当額が所得税やお住まいになっている自治体の住民税から控除される制度のことです。
ふるさと納税制度での税額控除について
「ふるさと納税」によりご寄附いただいた額の2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税及び住民税から控除されます。
控除される税額の計算式
① 所得税の所得控除による税額軽減
- (地方公共団体に対する寄附金 - 2,000円)×所得税の税率 ※
- 所得税の控除対象限度額は総所得金額等の40%です。
② 個人住民税の税額控除(AとBの合計)
- A 個人住民税の基本控除額
(地方公共団体に対する寄附金 - 2,000円)×10% - B 個人住民税の特例控除額
(地方公共団体に対する寄附金 - 2,000円)×(90-所得税の税率 ※)
○個人住民税の基本控除額の控除対象限度額は、総所得金額等の30%です。
○個人住民税の特例控除額の控除対象限度額は、個人住民税所得割額の20%です。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、復興特別所得税を加算した率となります。
◎所得税と住民税では、課税総所得が異なるため、実質負担額が2,000円を超える場合もあります。詳しくは、お住まいの自治体住民税担当部署にご確認ください。
◎こちら(総務省)のサイトもご参照ください。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安等が掲載されています。
総務省ふるさと納税ポータルサイト(税金の控除について)
税の控除を受けるためには
この控除を受けるためには、住所地の所管税務署で所得税の確定申告の手続きをしていただく必要があります。
住民税の税額控除のみを受ける場合は、お住まいの市区町村へ申告してください。
確定申告をされますと、寄附された年分の所得税還付と翌年度分の個人住民税の税額控除が受けられます。
平成27年4月1日よりふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されています。