公開日 2018年09月27日
更新日 2019年01月09日
償却資産とは
事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品などの資産が該当し、法人税法または所得税法の
規定によって、その減価償却額または減価償却費が損金または必要な経費に算入される有形固定資産です。
申告していただく方
町内において、会社や個人で工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたり、
産業用太陽光発電を所有し売電を行われていたりなど、事業を行っている方で1月1日現在に償却資産を
所有している方です。
償却資産の申告
地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在で、事業用の償却資産を所有している方は、
その所在、種類、数量、取得時期および取得価額等について申告が義務付けられています。
申告期限は毎年1月31日(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌開庁日)までです。
申告期限は毎年1月31日(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌開庁日)までです。
資産の異動がない場合や該当する資産がない場合、解散・廃業・休業等をされた場合であっても申告が必要です。
評価額の計算方法
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を
考慮して評価します。
◆ 前年中に取得された償却資産 価格(評価額) = 取得価額×(1-(減価率)÷2)
◆ 前年より前に取得された償却資産 価格(評価額) = 前年度の評価額×(1-減価率)
※上記計算により求めた額が、(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)を評価額とします。
※償却資産の減価償却の方法は定率法です。
※取得価額は、原則として国税の取り扱いと同様です。
※税率は100分の1.4です。
※減価率は、原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められています。
※取得価額は、原則として国税の取り扱いと同様です。
※税率は100分の1.4です。
※減価率は、原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められています。
○償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。