固定資産税(土地)について

公開日 2018年09月27日

更新日 2019年01月10日

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、
地目別に定められた評価方法により評価します。
 

地目

地目は、宅地、田及び畑(併せて「農地」といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、
原野並びに雑種地があります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、
その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

 

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。ただし、土地の課税標準額は
「負担調整措置」や「住宅用地に対する課税標準の特例措置」の適用で、評価額より低い額になる場合があります。
(課税標準額とは、実際の税額を計算するための基礎となる額です。)
 

負担調整措置

負担調整措置とは、税額が急増することを避けながら、土地によってばらつきのある税負担(評価額に対する
課税標準額の割合)を一定の水準に均衡化させ、公平な課税を行うことを目的としたものです。
 

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の二つがあります。

① 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地……その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
② 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地……その土地の面積に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
 
※特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
 
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために
使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは
住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、
所有者の申告に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

 

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、
小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
 
【小規模住宅用地】
200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
 
【一般住宅用地】
小規模住宅用地以外の住宅用地( ただし、家屋の床面積の10倍まで)を一般住宅用地といいます。
たとえば、300㎡ の住宅用地( 一戸建住宅の敷地) であれば、200㎡ 分が小規模住宅用地で、
残りの100㎡分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

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