妊娠・出産の届け出

公開日 2018年04月02日

更新日 2023年01月26日

妊娠届の提出・母子健康手帳の交付

【届出ができる方】

石井町に住民票を有する妊娠した方

※医療機関で妊娠を診断されてから届出をしてください。

 

医師の診断を受けたら、妊娠11週までに妊娠届を健康増進課(保健センター)内、子育て世代包括支援センター「ひだまり」へ届け出ましょう。

妊娠届を提出された妊婦の方に、母子健康手帳・妊婦一般健康診査受診票等をお渡しいたします。また、保健師・助産師等の面談も行っています。

*平成28年1月から母子保健法に基づく妊娠届出と母子健康手帳交付の際、届出書に個人番号(マイナンバー)の記入と申請窓口での本人確認が必要となっていますので、ご注意ください。

 

【届出に必要なもの】

妊婦本人が妊娠届を出す場合

  • 個人番号カードをお持ちの方
    1. 妊娠届出書(「ひだまり」でもお渡しできます) 
    2. 個人番号(マイナンバー)カード
    3. 妊婦本人名義の振込先口座と名義人氏名が確認できる書類(通帳など)※出産応援給付金申請に必要です。(令和5年1月30日~)
  • 個人番号カードをお持ちでない方
    1. 妊娠届出書(「ひだまり」でもお渡しできます)
    2. 通知カード(※) または 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
    3. 本人確認ができるもの
    • 運転免許証又はパスポート、各種障がい者手帳、外国人在留カード等の顔写真付き身分証明いずれか1点
    • 健康保険証、年金手帳等の顔写真付きでない身分証明の場合は2点
     4.妊婦本人名義の振込先口座と名義人氏名が確認できる書類(通帳など)※出産応援給付金申請に必要です。(令和5年1月30日~)

※令和2年5月25日(デジタル手続法施行日)時点で交付されている通知カード。ただし、氏名・住所等の記載事項に変更のない場合または正しく変更手続きがとられている場合に限ります。

代理人が妊娠届を出す場合

*妊婦本人が申請できず、代理人(夫など)が届出する場合は委任状が必要です。必ず事前に健康増進課(保健センター)にお問い合わせください。

添付ファイル

妊娠届出書[PDF:69.7KB]

妊娠届 委任状.pdf[PDF:47.9KB]

 

妊娠届を提出された全ての方にお渡ししているもの

  • 母子健康手帳
  • セルフプラン
  • 妊婦一般健康診査受診票〈お母さん用〉 : 14枚
  • 新生児聴覚検査受診票 〈赤ちゃん用〉 : 1枚のみ使用可
    {自動ABR用(自動聴性脳幹反応検査)・OAE用(耳音響放射検査)のどちらか1枚のみ使用できます}
    • 平成30年4月1日以降の生まれの児が対象となります。
    • 新生児聴覚検査受診票を2枚使用した場合、あとから受けた検査分は自己負担が必要となりますのでご注意ください。
  • パンフレット等

多胎妊婦の方にお渡ししているもの

  • 上記内容
  • 多胎妊婦超音波検査受診票〈お母さん用〉 : 2枚

お問い合わせ

健康増進課
TEL:088-674-0001

妊婦健康診査

石井町では、妊娠届を提出された全ての妊婦の方に妊婦一般健康診査受診票を14枚交付、多胎妊娠の方を対象に多胎妊婦超音波検査受診票を2枚交付します。
赤ちゃんとお母さんの健康を守るために、妊婦健康診査を受けましょう。

※受診票を紛失もしくは破棄した場合、原則、再発行はできませんのでご注意ください。

石井町外へ転出した場合

石井町外へ住民票を移した場合は、石井町の妊婦一般健康診査受診票・多胎妊婦超音波検査受診票は使用できません。転出先の市町村で交換してもらってください。

 

【県外で妊婦健康診査を受けられる場合】

県外医療機関等で妊婦健康診査を受けられる場合、妊婦一般健康診査受診票・多胎妊婦超音波検査受診票が使用できないため、受診時は費用を一旦全額負担していただきます。

この場合、県外医療機関等(日本国内の医療機関に限る)で自己負担金を支払い、妊婦健康診査を受けた費用を助成しますので、健康増進課(保健センター)に申請してください。

申請の期限

申請の期限は、対象者が医療機関等に支払った日から起算して2年以内です。

申請手続きに必要なもの

  • 妊婦健康診査助成申請書兼請求書(様式第1号)
  • 医療機関等の発行する領収証明書(妊婦健康診査を実施したことがわかる領収書で医療機関の朱印が押されたもの)
    ※支払い項目のわかる明細書等あれば合わせてご持参ください
  • 未使用の妊婦一般健康診査受診票・多胎妊婦超音波検査受診票
  • 振込先金融機関名・預金種別・口座番号及び口座名のわかるもの(口座名義人は受診者本人)
  • みとめの印鑑

助成金額

妊婦健康診査費の助成額の上限は、妊婦健康診査を受診した日(医療機関等の発行する領収書による)の属する年度の契約単価を上限とし、自己負担金額がそれを下回った場合は、その額とします。

お問い合わせ

健康増進課
TEL:088-674-0001

出生届

届出人

特別な場合を除き父または母

届出期限

生まれた日を入れて14日以内(国外で生まれた場合は3ヵ月以内)

届出先

子の本籍地、出生地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 出生証明書が添付された出生届書
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

外国人が日本で出産したときの手続きについて

詳しくは、こちらをご覧ください。
外国人が日本で出産したときの手続きについて[PDF:86.6KB]

お問い合わせ

住民課
TEL:088-674-1114

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