公開日 2017年10月04日
更新日 2019年01月17日
平成31年度から原則すべての事業主の皆さまに従業員の個人住民税を特別徴収していただきます。
徳島県と県内全市町村は、個人住民税の特別徴収の徹底のため、「徳島県統一基準」に該当する場合を除き、事業主の皆さまに従業員の個人住民税の特別徴収を実施していただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
個人住民税の特別徴収とは
○事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を徴収(給与天引き)し、納入していただく制度です。
○地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、所得税と同様、個人住民税の特別徴収義務があります。
○原則、すべての従業員の方が対象となりますので、これまで一部の従業員の方のみ特別徴収をしていた事業所についても、すべての従業員の方が対象となります。
当面の間、普通徴収を認める場合(徳島県統一基準)
○原則、すべての従業員の方が特別徴収の対象となりますが、次の基準(普Aから普Eまで)のいずれかに該当する場合は、当面、給与支払報告書の提出時に「普通徴収該当理由書」を併せて市町村へ提出することにより、例外的に普通徴収(従業員が市町村から送付される納付書で納付する方法)が認められます。
普A | 受給者総人員数が2人以下(他市町村分も含め、次の普Bから普Eまでに該当する者を除いた全受給者数が2人以下) |
普B | 他の事業所で特別徴収をされている方(例:乙欄該当者) |
普C | 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(前年の年間給与支給額が93万円以下) |
普D | 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない) |
普E | 退職又は退職予定(5月末日まで)の方 |
※「徳島県統一基準」は、特別徴収が実施できていない事業主(給与支払者)に対して段階的に特別徴収への完全移行をお願いするために設けた基準であるため、従来から特別徴収を完全実施している事業主(給与支払者)に対して適用するものではありません。
特別徴収実施のおしらせ[PDF:313KB] 個人住民税普通徴収該当理由書兼仕切紙[PDF:164KB]
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード