印鑑登録について

公開日 2017年07月21日

更新日 2022年05月18日

あなたの個人の印鑑を公に立証するための登録です。
印鑑登録ができる方は、石井町の住民基本台帳に登録されている満15歳以上の方です。
15歳未満の方及び意思能力を有しない方は登録できません。

申請する内容 申請に来られる方 持参するもの
印鑑登録をするとき 本人
  • 登録する印鑑
  • 官公署発行の顔写真入りの身分証明書
    (運転免許証・パスポート・個人番号カードなど)
    →即日登録ができ、その場で印鑑登録証をお渡しします。
代理人 ※即日は登録できませんので、詳しくはお問い合わせください。
印鑑証明が必要なとき 本人
  • 印鑑登録証
代理人
  • 請求者の印鑑登録証(請求者の氏名、生年月日、住所)
  • 代理人の印鑑
印鑑登録証をなくしたとき
〔印鑑登録亡失届〕
本人
  • 官公署発行の顔写真入りの身分証明書
    →再交付する場合は、登録している印鑑も必要
登録印鑑をなくしたとき
〔印鑑登録廃止届〕
本人
  • 印鑑登録証
  • 官公署発行の顔写真入りの身分証明書
登録印鑑の変更のとき 本人
  • 印鑑登録証
  • 新しく登録する印鑑
  • 官公署発行の顔写真入りの身分証明書

※官公署発行の顔写真入りの身分証明書をお持ちでない方の印鑑登録等については、照会書・保証人等が必要となります。詳しくは、住民課へお問い合わせください。

登録できない印鑑

  • 住民票に記載されている氏名、氏又は名で表されていないもの
  • 印影が著しく判断困難なもの
  • 印面がき損、ま滅しているもの
  • ゴム印、その他印面が変化しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートル以上25ミリメートル以下の正方形に収まらないもの
  • 他の者が既に登録しているもの

 

お問い合わせ

住民課
TEL:088-674-1114

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