公開日 2017年07月21日
更新日 2022年05月18日
あなたの個人の印鑑を公に立証するための登録です。
印鑑登録ができる方は、石井町の住民基本台帳に登録されている満15歳以上の方です。
15歳未満の方及び意思能力を有しない方は登録できません。
申請する内容 | 申請に来られる方 | 持参するもの |
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印鑑登録をするとき | 本人 |
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代理人 | ※即日は登録できませんので、詳しくはお問い合わせください。 | |
印鑑証明が必要なとき | 本人 |
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代理人 |
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印鑑登録証をなくしたとき 〔印鑑登録亡失届〕 |
本人 |
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登録印鑑をなくしたとき 〔印鑑登録廃止届〕 |
本人 |
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登録印鑑の変更のとき | 本人 |
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※官公署発行の顔写真入りの身分証明書をお持ちでない方の印鑑登録等については、照会書・保証人等が必要となります。詳しくは、住民課へお問い合わせください。
登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名、氏又は名で表されていないもの
- 印影が著しく判断困難なもの
- 印面がき損、ま滅しているもの
- ゴム印、その他印面が変化しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートル以上25ミリメートル以下の正方形に収まらないもの
- 他の者が既に登録しているもの