公開日 2017年07月05日
更新日 2026年08月06日
本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄・抄本等を第三者等(本人等の代理人を含む)に交付した場合に、事前に登録された方に対し、その交付の事実を通知し、不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利・利益の侵害の防止を図ることを目的とした制度です。
※第三者等からの請求があった場合に、交付自体を拒否したり、交付してよいかを登録されている方に確認する制度ではありません。
※本人通知制度の事前登録をされた方は、住民票の写しのコンビニ交付が利用できません。
●事前登録の方法
本人通知制度事前登録申請書(新規)に必要事項を記入いただき、本人確認書類と併せて住民課までお持ちください。
●事前登録に必要なもの
本人通知制度事前登録申請書(新規)・(別紙※)※必要な方のみ
本人確認書類
(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等公的機関が発行した顔写真つきの証明書1点)
(健康保険資格確認書、年金手帳等顔写真のないものは2点)
※現在、石井町に住民票も戸籍もない方は、現住所を証する公的な書類が必要な場合があります。
※代理人が申請される場合は、委任状等が必要です。詳しくは事前にお問い合わせください。
●事前登録できる方(制度の利用を希望される方は、事前登録が必要です)
石井町に住民登録のある方(あった方)
石井町に本籍のある方(あった方)
※国内に住所を有しない方は除きます。
●対象となる証明書
住民票の写し(消除されたものを含む)
住民票の記載事項証明書(消除されたものを含む)
戸籍の附票の写し(除かれたものを含む)
戸籍謄抄本(除籍・改製原戸籍を含む)
戸籍の記載事項証明書(除かれたものを含む)
●通知される内容
交付年月日
交付した証明書の種別及び部数
交付請求者の区分
※請求者の氏名や住所等の個人情報は通知されません。
●登録の期間
無期限
●登録内容の変更・廃止
住所の変更や戸籍届出による本籍・氏名の変更など、事前に登録した内容に変更が生じたとき、また、登録そのものを廃止しようとするときは、変更または廃止の届出が必要です。
※事前登録をされた方が国外へ転出、死亡された場合や、町から送付した住民票の写し等交付通知書があて所なし等で返戻された場合は、登録を廃止します。
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